○外ヶ浜町工事分担金賦課徴収に関する条例

平成17年3月28日

条例第65号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、工事等によって特に利益を受ける者からの分担金の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事等の範囲)

第2条 工事等とは、道路、橋梁りよう、漁港、港湾、船揚場、海岸、河川、水路、上下水道その他の営造物の設置及び維持修理のため外ヶ浜町において施行する工事並びに県等において施行する負担工事をいう。

(賦課基準の決定)

第3条 分担金の賦課の額は、当該事業に要する経費のうち国又は県の補助金等の額を除いた額の一部とし、町長が定める。

2 前項により分担金を徴収する工事等件名、賦課の基準、その徴収の方法等は、町議会の議決を経て町長が定める。これを変更するときも同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たって町長は、その事業の施行に係る関係者の利益を勘案して定めるものとする。

4 国又は県の補助金等を受けない事業についても前項の例によるものとする。

(賦課に対する異議の申立て)

第4条 前条の規定により分担金の賦課を受けた者で、その賦課の算定に異議のあるときは、その賦課を受けた日から21日以内に町長に対し書面をもって異議の申立てをすることができる。

2 前項の規定により異議の申立てを受けたときは、町長は、その申立てを受けた日から30日以内にこれを決定しなければならない。

(納期限の延長、減免)

第5条 町長は、天災その他特別な事情がある場合に限り、町議会の議決を経て徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(延滞金及び督促)

第6条 第3条の規定により分担金を賦課された者が納入期日までに納入しないときは、外ヶ浜町税条例(平成17年外ヶ浜町条例第60号)第19条及び第21条の規定により延滞金及び督促手数料を徴収するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の三厩村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の三厩村工事分担金賦課徴収に関する条例(昭和51年三厩村条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

外ヶ浜町工事分担金賦課徴収に関する条例

平成17年3月28日 条例第65号

(平成17年3月28日施行)