○外ヶ浜町納税貯蓄組合に対する奨励金及び補助金交付規則
平成17年3月28日
規則第48号
(趣旨)
第1条 納税貯蓄組合の健全な発達を図り、もって、町税を容易かつ確実に納付させるため、この規則の定めるところにより奨励金及び補助金を交付する。
(納税奨励金)
第2条 納税奨励金は、毎年度予算の範囲内において、加入世帯が3月末日までに納付した当該年度分(滞納繰越分を除く。)の町税額の納付実績により、納付税額の100分の1.5を組合に交付する。
第3条 納付奨励金の交付を受けようとする組合は、納税奨励金交付申請書(様式第1号)を当該年度の3月15日から3月末日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出があったときは、その内容を調査し、適正であると認めたときは、4月に交付する。
(事務費補助金)
第4条 組合の健全な発達を図るため、毎年度予算の範囲内において、事務費補助金として、加入1世帯につき50円以内の額を組合に交付する。
第5条 事務費補助金の交付を受けようとする組合は、事務費補助金交付申請書(様式第2号)を当該年度の3月15日から3月末日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出があったときは、その内容を調査し、適正であると認めたときは、4月に交付する。
(その他)
第7条 この規則の施行及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年1月1日規則第1号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成25年6月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。