○外ヶ浜町納税貯蓄組合に対する奨励金及び補助金交付規則

平成17年3月28日

規則第48号

(趣旨)

第1条 納税貯蓄組合の健全な発達を図り、もって、町税を容易かつ確実に納付させるため、この規則の定めるところにより奨励金及び補助金を交付する。

(納税奨励金)

第2条 納税奨励金は、毎年度予算の範囲内において、加入世帯が3月末日までに納付した当該年度分(滞納繰越分を除く。)の町税額の納付実績により、納付税額の100分の1.5を組合に交付する。

第3条 納付奨励金の交付を受けようとする組合は、納税奨励金交付申請書(様式第1号)を当該年度の3月15日から3月末日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があったときは、その内容を調査し、適正であると認めたときは、4月に交付する。

(事務費補助金)

第4条 組合の健全な発達を図るため、毎年度予算の範囲内において、事務費補助金として、加入1世帯につき50円以内の額を組合に交付する。

第5条 事務費補助金の交付を受けようとする組合は、事務費補助金交付申請書(様式第2号)を当該年度の3月15日から3月末日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があったときは、その内容を調査し、適正であると認めたときは、4月に交付する。

(奨励金、補助金の返還)

第6条 第2条及び第4条の規定により交付を受けた組合が、当該申請書に虚偽の記載をし、その他不正な行為によるものであるときは、既に交付した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平舘村納税貯蓄組合に対する奨励金及び補助金交付規則(昭和51年平舘村規則第6号)又は三厩村納税貯蓄組合補助金交付規則(昭和38年三厩村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年1月1日規則第1号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年6月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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外ヶ浜町納税貯蓄組合に対する奨励金及び補助金交付規則

平成17年3月28日 規則第48号

(平成25年6月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 規則第48号
平成18年1月1日 規則第1号
平成25年6月11日 規則第15号