○外ヶ浜町特別会計設置条例

平成17年3月28日

条例第59号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 介護保険特別会計 介護保険事業

(3) 病院事業会計 病院事業及び介護老人保健施設事業

(4) 大字費特別会計 大字蟹田、中師、小国(下小国、中小国、上小国)、南沢、山本、大平の大字費事業

(5) 平舘財産区特別会計 平舘財産区事業

(6) 根岸財産区特別会計 根岸財産区事業

(7) 野田財産区特別会計 野田財産区事業

(8) 下水道事業会計 下水道事業

(9) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(10) 簡易水道事業会計 簡易水道事業

(弾力条項の適用)

第2条 前条の会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年12月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第13号の次に1号を加える改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 旧条例の規定に基づき設置された、国民健康保険(診療施設勘定)特別会計の平成23年度分の出納整理に関しては、その期間を平成24年3月31日までとする。

(平成26年3月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 旧条例の規定に基づき設置された簡易水道特別会計の平成25年度分に係る出納整理に関しては、その期間を平成26年3月31日までとする。

3 旧条例の規定に基づき設置された水道事業会計及び簡易水道特別会計に関して発生した債権又は債務に係る未収金又は未払金並びに資産は新条例の規定に基づき設置される簡易水道事業会計にその全てを引き継ぐものとする。

(令和5年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 旧条例の規定に基づき設置された下水道特別会計の令和4年度分に係る出納整理に関しては、その期間を令和5年3月31日までとする。

3 旧条例の規定に基づき設置された下水道特別会計に関して発生した債権又は債務に係る未収金又は未払金及び資産は新条例の規定に基づき設置される下水道事業会計にその全てを引き継ぐものとする。

外ヶ浜町特別会計設置条例

平成17年3月28日 条例第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第59号
平成19年12月14日 条例第22号
平成23年3月17日 条例第8号
平成23年9月16日 条例第20号
平成26年3月17日 条例第9号
令和5年3月10日 条例第5号