○外ヶ浜町財政説明書の閲覧及びその方法に関する規則

平成17年3月28日

規則第44号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政説明書」という。)閲覧請求及びその方法に関しては、別に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(閲覧の時間)

第2条 財政説明書は、町役場において執務時間中住民の閲覧に供する。

(承認)

第3条 財政説明書を閲覧しようとする者は、財政説明書閲覧簿に所定の事項を記入し、係員の承認を得なければならない。

2 財政説明書閲覧簿は、別記様式による。

(閲覧の場所等)

第4条 閲覧人は、指示された場所で閲覧をし、又はこれを外部に持ち出して破損、加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止又は禁止)

第5条 この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者に対しては、閲覧を中止させ、又はこれを禁止することができる。

(財政説明書の保存)

第6条 閲覧期間経過後の財政説明書は、これを破棄することなく住民の参照に供するため町役場に保存しなければならない。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

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外ヶ浜町財政説明書の閲覧及びその方法に関する規則

平成17年3月28日 規則第44号

(平成17年3月28日施行)