○外ヶ浜町財政説明書の作成及び公表に関する条例
平成17年3月28日
条例第58号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(財政説明書の公表)
第2条 財政説明書の公表は、毎年12月及び6月にそれぞれ前期分及び後期分としてこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政説明書を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから1箇月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 公営事業の経理の状況
(4) 前年度の決算の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、必要に応じ、財政説明書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付しなければならない。
第4条 財政説明書の公表は、外ヶ浜町公告式条例(平成17年外ヶ浜町条例第3号)の定めるところによりこれを行う。
2 財政説明書は、その公表の日から1箇年間、何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
第5条 財政説明書は、前条第1項に定める方法のほか、広報紙等にその要旨を掲載するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、財政説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。