○退職し、又は死亡した外ヶ浜町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年3月28日

規則第40号

外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号。以下「条例」という。)第18条第1項後段及び第21条第1項後段の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給日(以下「支給日」という。)前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で、これらの手当の支給を受けるものの範囲は、次に掲げる職員以外の職員とする。

1 支給日前1月以内に退職した職員のうち、当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となったもので、当該国又は他の地方公共団体において、支給日又はこれに相当する日にその者が支給されることとなる期末手当及び勤勉手当若しくはこれらの手当に相当する手当等の算出に当たって職員として在職した期間が当該国又は他の地方公共団体の職員として在職した期間に通算されることとなるもの

2 支給日前1月以内に退職し、又は死亡した職員で、その退職し、又は死亡した時が休職、停職又は専従休暇中であったもの。ただし、休職者のうち、条例第23条第1項の規定の適用を受ける者を除く。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の退職し又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和38年蟹田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

退職し、又は死亡した外ヶ浜町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成17年3月28日 規則第40号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 規則第40号