○外ヶ浜町職員の特殊勤務手当支給規則

平成17年3月28日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第53号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療手当)

第2条 診療基本手当は、病院において常時勤務する医師として医療に従事した職員に対して支給する。

2 歯科診療手当は、病院において常時勤務する歯科医師として歯科医療に従事した職員に対して支給する。

3 自宅待機手当は、病院において常時勤務する医師が宿日直勤務日以外の正規の勤務時間外に救急患者又は入院患者の病状の急変等により、当該患者の診療に従事する医師として自宅で待機することを命じられた職員に対して支給する。

4 定着手当は、病院において常時勤務する医師として勤務地に居住して医療に従事した職員に対して支給する。

5 往診手当は、病院において常時勤務する医師として患者の依頼に応じて往診した職員に対して支給する。

6 手術手当は、病院において常時勤務する医師として患者を手術した職員に対して支給する。

(特殊勤務手当の支給制限)

第3条 前条各項に規定する手当のうち、別表第1に定める支給制限の区分の各号のいずれかに該当する場合は、手当を支給しない。

2 診療基本手当及び歯科診療手当については、前項の規定にかかわらず、診療に従事しなかった期間等(公務上の負傷又は疾病に係るものを除く。)に応じて減額することができる。

(帳簿の作成)

第4条 町長は、特殊勤務手当実績簿(様式第1号から様式第3号まで)を作成し、所要事項を記入し、これを保管しなければならない。

2 前項に規定する様式に該当する手当は、別表第2に定める。

(特殊勤務手当の支給)

第5条 特殊勤務手当の支給は、その月分を翌月の給料支給日までに支給しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町職員の特殊勤務手当支給規則(昭和55年蟹田町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年12月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月24日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

手当支給制限の区分

支給制限を受ける手当の種類

1 その月全く勤務しないとき、又は待機を命じられないとき(公務上の負傷又は疾病に係るものを除く。)

2 その他特別の事由により手当を支給する必要がないと町長が認めたとき

診療基本手当、歯科診療手当、自宅待機手当、定着手当

1 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法に規定する診療報酬点数表(乙)に基づき手術料の固定点数300点未満の手術のとき

手術手当

別表第2(第4条関係)

様式の種類

該当する手当の種類

様式第1号

診療基本手当、歯科診療手当、自宅待機手当、定着手当

様式第2号

感染症防疫作業従事手当、水道手当、夜間看護手当、特別業務手当

様式第3号

往診手当、手術手当

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外ヶ浜町職員の特殊勤務手当支給規則

平成17年3月28日 規則第39号

(令和4年1月24日施行)