○外ヶ浜町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月28日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号)第11条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次に定めるところによる。

(1) 感染症防疫作業従事手当

(2) 水道手当

(3) 診療手当

(4) 夜間看護手当

(5) 夜間介護手当

(6) 特別業務手当

(感染症防疫作業従事手当)

第3条 感染症防疫作業従事手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者、擬似症患者若しくは無症状病原体所有者の救護又は感染症の病原体の付着し、若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。

2 感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項から第7項に規定する感染症をいう。

(水道手当)

第4条 水道手当は、簡易水道業務に従事する職員で、塩素を取り扱った職員に対して支給する。

(診療手当)

第5条 診療手当の種類は、次に定めるところによる。

(1) 診療基本手当

(2) 歯科診療手当

(3) 特別診療手当

(4) リハビリ指導手当

(5) 自宅待機手当

(6) 定着手当

(7) 往診手当

(8) 手術手当

2 診療基本手当は、医師が医療に従事したときに支給する。

3 歯科診療手当は、歯科医師が医療に従事したときに支給する。

4 特別診療手当は、医師の充足率が基準を著しく下回ったとき及び病院以外の施設等において、恒常的に診療を行ったときに支給できるものとする。

5 リハビリ指導手当は、介護老人保健施設「たんぽぽ」に入所及び通所している者に、リハビリ指導を行ったとき支給できるものとする。

6 自宅待機手当は、医師が救急医療等のため、正規の勤務時間外に自宅で待機することを命じられたときに支給する。

7 定着手当は、医師が勤務地に居住したときに支給する。

8 往診手当は、医師が患家に往診したときに支給する。

9 手術手当は、医師が患者を手術したときに支給する。

10 前2項の手当の基準は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方式に規定する診療報酬点数表(乙)に基づき算定するものとする。

(夜間看護手当)

第6条 夜間看護手当は、看護師又は准看護師が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間。次条において同じ。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

(夜間介護手当)

第6条の2 夜間介護手当は、介護職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる介護等の業務に従事したときに支給する。

(特別業務手当)

第7条 特別業務手当は特に町長が必要と認めた業務等に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、町長が別に定める。

(特殊勤務手当の額)

第8条 前8条に規定する手当の額は、別表に定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月28日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の蟹田町、平舘村又は三厩村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの条例の規定に相当する合併関係町の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための感染症防疫作業従事手当の特例)

3 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)から住民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務に従事したときは、感染症防疫作業従事手当を支給する。この場合においては、第8条の規定は適用しない。

4 前項の感染症防疫作業従事手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(平成17年4月5日条例第185号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第249号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月14日条例第21号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年1月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月14日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

手当の区分

支給する手当の額又は割合

感染症防疫作業従事手当

1日につき 500円

水道手当

塩素滅菌1日につき 1,000円

診療手当

 

診療基本手当

月額 給料月額の100分の90以内

歯科診療手当

月額 285,000円

特別診療手当

月額 診療基本手当以内の額

リハビリ指導手当

月額 250,000円

自宅待機手当

院長 月額 160,000円

副院長 月額 150,000円

医長及び医員 月額 140,000円

定着手当

月額 50,000円

往診手当

往診料の100分の50

手術手当

手術料の100分の10

夜間看護手当

夜間介護手当

深夜における勤務時間

手当額

(勤務1回につき)

4時間以上

3,200円

2時間以上4時間未満

2,800円

2時間未満

2,000円

外ヶ浜町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月28日 条例第53号

(令和6年4月1日施行)