○外ヶ浜町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年3月28日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号。以下「条例」という。)第16条の2第2項及び第3項並びに第25条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 条例第16条の2第2項の規則で定める額は、別表に掲げる職員に対し、同表に掲げる額を支給する。

2 条例第16条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第3条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日規則第47号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織の区分

支給金額

備考

長の事務部局

参事

4,000円

ただし、6時間を超える場合の勤務については、150を乗じて得た額とする。

総務課長

4,000円

(室)

4,000円

調整監

4,000円

議会の事務部局

参事

4,000円

事務局長

4,000円

調整監

4,000円

教育委員会の事務部局

教育次長

4,000円

参事

4,000円

課長

4,000円

調整監

4,000円

画像

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外ヶ浜町管理職員特別勤務手当に関する規則

平成17年3月28日 規則第38号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 規則第38号
平成19年3月23日 規則第47号