○外ヶ浜町職員管理職手当支給規則

平成17年3月28日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号。以下「条例」という。)第7条の3の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を規定するものとする。

(指定する職及び支給割合)

第2条 条例第7条の3に規定する規則で指定する職及び支給割合は、別表に掲げるとおりとする。

(管理職手当の支給)

第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり、有給の疾病にかかり、有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月28日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の蟹田町、平舘村又は三厩村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条の規定にかかわらず、平成29年1月から当分の間、管理職手当は5割支給とする。ただし、外ヶ浜中央病院長、外ヶ浜中央病院副院長及び外ヶ浜中央病院医長を除く。

4 第3条の規定にかかわらず、令和5年4月から当分の間、管理職手当は7割支給とする。ただし、外ヶ浜中央病院長、外ヶ浜中央病院副院長及び外ヶ浜中央病院医長を除く。

(平成18年4月1日規則第147号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月14日規則第12号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年5月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月15日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

支給割合又は支給額

町長の事務部局

外ヶ浜中央病院長

給料月額の100分の22

外ヶ浜中央病院副院長

〃100分の20

外ヶ浜中央病院医長

〃100分の18

参事

総務課長

外ヶ浜中央病院総看護師長

35,000円

支所長

課長

室長

外ヶ浜中央病院事務長

外ヶ浜町介護老人保健施設事務長

外ヶ浜中央病院薬局長

外ヶ浜中央病院技師長

外ヶ浜中央病院看護師長

28,000円

教育委員会の事務部局

参事

教育次長

35,000円

課長

公民館長

給食センター所長

28,000円

議会の事務部局

参事

35,000円

事務局長

28,000円

外ヶ浜町職員管理職手当支給規則

平成17年3月28日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 規則第37号
平成18年4月1日 規則第147号
平成19年12月14日 規則第12号
平成21年5月1日 規則第10号
平成24年3月15日 規則第4号
平成28年12月28日 規則第13号
令和5年3月10日 規則第5号