○外ヶ浜町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年3月28日

規則第36号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 初任給(第11条―第19条)

第3章 昇格その他の異動(第20条―第32条)

第4章 昇給(第33条―第44条)

第5章 雑則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号。以下「条例」という。)第3条第3項第4条及び第25条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 採用試験 職員を採用するため、一般に公開して町長が行う採用試験及び町長がこれに準ずると認める試験をいう。

(9) 大卒程度 外ヶ浜町職員採用試験(大学卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。

(10) 短大卒程度 外ヶ浜町職員採用試験(短期大学卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。

(11) 高卒程度 外ヶ浜町職員採用試験(高等学校卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。

第3条 削除

(級別定数)

第4条 条例第4条第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに、職名別に、別に町長が定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「採用試験」の区分は、次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分は、その他の職員に適用する。

(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 採用試験に準ずる試験としてあらかじめ町長の承認を得た試験の結果に基づき町長に選任されて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が採用試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第9条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第10条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第17条の規定の適用を受けた職員及び第18条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

第2章 初任給

(新たに職員となった者の職務の級)

第11条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。

 行政職給料表(一)の職務の級6級

 行政職給料表(二)の職務の級5級

 公安職給料表の職務の級5級及び6級

 医療職給料表(一)の職務の級3級及び4級

 医療職給料表(二)の職務の級5級

 医療職給料表(三)の職務の級5級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第18条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第12条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条第1項の規定により得られる号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第14条から第19条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第13条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大卒程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあっては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第12条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ「大卒程度」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあっては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第7条から第9条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第16条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(3) 公共企業体に勤務する者

(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、市町村にその業務が移管される機関に勤務する者

(5) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(6) 任期が定められている職員でその任期が満了したもの

(7) 前各号に掲げる者に準ずると認められる者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第18条 次に掲げる場合において、号給の決定について第15条又は第16条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、課内の他の職員との均衡を考慮して、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号給)

第19条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第11条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について課内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第15条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

2 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員については、第14条から前条までの規定は、適用しない。ただし、第17条各号に掲げる者から引き続いて職員となった者その他その採用について特別の事情があると認められる者については、あらかじめ町長の承認を得て、その号給を決定することができる。

第3章 昇格その他の異動

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第11条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については、行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第6条第2項各号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第22条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害がある状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇給時号給対応表の昇給後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われるものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前各項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第24条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員の降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動した職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、課内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ町長が定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 町長が定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における給料月額を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については、適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級はその異動後の職務に応じ、かつ、第11条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項の規定(第3号の規定を除く。)及び同条第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第26条第1項第1号中「次号及び第3号」とあるのは「次号」と、同項第2号中「及び基準日以後に新たに職員となりその号給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「並びに基準日以後に新たな職員となった者のうち、その号給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者及び町長の定める異動に該当する異動をした者」と読み替えるものとする。

第29条から第32条まで 削除

第4章 昇給

(昇給日)

第33条 条例第4条第5項の規則で定める日は、第38条又は第39条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第34条 条例第4条第5項の規定による昇給(条例第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。第36条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(条例第4条第6項に定める職員)

第35条 条例第4条第6項の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上のものとする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第36条 職員を条例第4条第5項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された職員は、昇給しない。

2 職員の昇給区分は、第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第3号又は第4号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 勤務成績が良好である職員 C

(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(4) 勤務成績が良好でない職員 E

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該機関の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第4号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 各任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合に概ね合致していなければならない。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

7 第1項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 1の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定数、第5項の町長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに町長の定める号給数を超えてはならない。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例等)

第37条 条例第4条第7項の規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

2 条例第4条第7項の適用については、同項に規定する年齢に達した日以降における最初の3月31日に当該年齢に達したものとする。

(研修、表彰等による昇給)

第38条 勤務成績が良好である職員が次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を得て、当該各号に定める日に、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第39条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第40条 この章の規定は、最高号給を受ける職員には、適用しない。

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第41条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第5項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又はこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を上位の給料月額に決定することができる。

(復職時における号給の調整等)

第42条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び服飾等の日後における最初の昇給日(第33条に定める昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 前項の規定により給料月額を調整された者のうち、その調整に際して余剰の期間を生ずる者については、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前2項の規定による調整の対象とすることのできる休職等の期間は、昭和54年1月1日以降における休職等の期間とする。

(報告)

第43条 町長は、この規則に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。

(給料の訂正)

第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。

第5章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第45条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月28日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村(合併前の蟹田町、平舘村又は三厩村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成18年6月21日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 外ヶ浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年外ヶ浜町条例第247号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の外ヶ浜町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(一)の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在任していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員にかかる施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成19年3月31日までの間における新規則第20条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(一)の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに、外ヶ浜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年外ヶ浜町条例第247号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

4 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第23条又は第24条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以降に新たに職員となり、その者の号給について第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から第12条第1項の規定による号給(第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用までの間における第33条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成19年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)

6 平成19年1月1日までの間における第36条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第4条第7項の規定の適用を受ける者にあってはC、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された職員」とあるのは「平成19年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった者又は第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

7 平成19年1月1日において特定職員(第37条第1項に規定する職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第4条第5項の規定による昇給(第38条又は第39条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(次項において「基準号給数」という。)に相当する数に、施行日(施行日後に新たに職員となった一般職員又は施行日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除して得た数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定めるものにあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次の各号に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 条例第4条第7項の規定を受ける一般職員者で次項第2号又は第3号の掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第4条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが適当でないと認めるもの

8 一般職員の基準号給数は、第34条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

9 町長の定める事由以外の事由によって施行日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他町長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

10 附則第7項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした者にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の号給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成20年3月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月12日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月12日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する

別表第1 削除

別表第2(第5条関係)級別資格基準表

ア 行政職給料表(一)級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

採用試験

大卒程度

大学卒

 

3

4

4

2

0

3

7

11

13

短大卒程度

短大卒

 

5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

高卒程度

高校卒

 

8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

中学卒

 

9

4

4

2

3

12

16

20

22

イ 行政職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

0

9

労務職員(甲)

中学卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

0

労務職員(乙)

中学卒

 

別に定める

別に定める

 

0

その他

中学卒

 

別に定める

 

 

0

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

1 技能職員

(1) 電話交換手

(2) 自動車運転手

(3) 上記の(1)及び(2)に掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者

2 労務職員(甲) 守衛巡視等監視、警備等の業務に従事する者

3 労務職員(乙) 用務員等、炊婦等の業務に従事する者

4 見習職員 事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者

2 前項第1号の(2)に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者に対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 第1項第1号の(2)に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 免許所有職員のうち、免許取得前に免許を必要とする業務に従事した経歴を有する、自動車の助手、軍用自動車の運転又は自動車に類する機器の運転、操作、整備等当該免許を必要とする業務に準ずる業務に従事した経歴に係る年数で高校卒業後(修学年数が高校卒に達しない者にあっては、その者の最終学歴取得時からその修学年数の差の期間を経過した日以後)のものについて、その年数の10割以下の年数を免許取得後の年数として取り扱うことができる。

ウ 公安職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

採用試験

大卒程度

大学卒

 

3

4

2

別に定める

0

3

7

11

高卒程度

高校卒

 

3

4

2

別に定める

0

8

12

16

その他

中学卒

 

3

4

2

別に定める

3

12

16

20

エ 医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

医師

歯科医師

医大卒

 

6

別に定める

0

6

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。

2 旧医学専門学校卒業者及び旧歯学専門学校卒業者に対するこの表の適用については、この表に定める必要経験年数に2年を加えた年数をもって、この表の必要経験年数とする。

オ 医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

薬剤師

大学6卒



2

3


0

2

5

大学卒



5

3


0

5

8

短大卒


2.5

5

3

0

2.5

8

11

栄養士

衛生検査技師

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

0

2.5

8

11

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

診療エックス線技師

短大卒

 

2.5

5

3

0

2.5

8

11

視能訓練士

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

その他

短大卒

 

別に定める

別に定める

 

0

高校卒

 

別に定める

別に定める

 

0

中学卒

 

別に定める

別に定める

 

4

備考

薬剤師、栄養士、衛生検査技師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、診療エックス線技師、視能訓練士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した以後のものとする。ただし、次の表の職員欄に掲げる者で、免許取得前に次の表の経歴欄に掲げる経歴を有するものについて、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その年数の8割以下の年数を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。

職員

経歴

歯科衛生士

口くう衛生業務の補助に従事した経歴

歯科技工士

歯科技工に関する業務に従事した経歴

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師

それぞれあん摩、マッサージ若しくは指圧、はり、きゅう又は柔道整復に直接関係ある業務に従事した経歴

診療放射線技師

診療エックス線技師の業務等診療放射線技師の業務に直接関係のある業務に従事した経歴

診療エックス線技師

診療エックス線業務に直接関係ある業務に従事した経歴

臨床検査技師

衛生検査技師の業務等臨床検査技師の業務に直接関係ある業務に従事した経歴

衛生検査技師

衛生検査の業務に従事した経歴

理学療法士及び作業療法士

理学療法又は作業療法の業務に従事した経歴

視能訓練士

視能訓練の業務に従事した経歴

カ 医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

別に定める

 

0

5

短大卒

 

 

7

別に定める

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

 

 

 

0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)に規定する准看護婦養成所を含む。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、看護師並びに看護師の免許を有する保健師及び助産師で准看護師の業務に従事した経歴(医療職給料表(三)初任給基準表の備考第2項の規定の適用を受ける者にあっては、准看護師の業務に従事した経歴のうち3年を超える経歴)を有するものについて、課内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、その年数の8割以下の年数を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。

別表第3(第6条関係)学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

① 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

② 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

① 学校教育法による大学院修士課程の修了

② 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 大学6卒

① 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

② 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(4) 大学専攻科卒

① 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

② 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学4卒

① 学校教育法による4年制の大学の卒業

② 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

③ 海上保安大学校本科の卒業

④ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

① 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

② 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

③ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

④ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

① 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

② 学校教育法による高等専門学校の卒業

③ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校若しくは旧盲学校、旧ろう学校若しくは旧養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

④ 航空保安大学校本科の卒業

⑤ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

⑥ 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

① 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

② 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

① 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校若しくは旧盲学校、旧ろう学校若しくは旧養護学校の専攻科の卒業

② 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

① 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校若しくは旧盲学校、旧ろう学校若しくは旧養護学校の高等部の卒業

② 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

① 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

② 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

① 学校教育法による中学校又は特別支援学校若しくは旧盲学校、旧ろう学校若しくは旧養護学校の中等部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

② 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

別表第4(第7条関係)経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務の直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)

別表第5(第8条関係)修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

(-)5年

(-)7年

(-)9年

(-)12年

修士課程修了

18年

(-)2年

(-)4年

(-)6年

(-)9年

大学6卒

18年

(-)2年

(-)4年

(-)6年

(-)9年

大学専攻科卒

17年

(-)1年

(-)3年

(-)5年

(-)8年

大学4卒

16年

 

(-)2年

(-)4年

(-)7年

短大3卒

15年

(+)1年

(-)1年

(-)3年

(-)6年

短大2卒

14年

(+)2年

 

(-)2年

(-)5年

短大1卒

13年

(+)3年

(+)1年

(-)1年

(-)4年

高校専攻科卒

13年

(+)3年

(+)1年

(-)1年

(-)4年

高校3卒

12年

(+)4年

(+)2年

 

(-)3年

高校2卒

11年

(+)5年

(+)3年

(+)1年

(-)2年

中学卒

9年

(+)7年

(+)5年

(+)3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「(-)」の数は加える年数を、「(+)」の数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数となる。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について別段の定めをした職員については、その修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第12条関係)初任給基準表

ア 行政職給料表(一)初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

採用試験

大卒程度

 

1級29号給

短大卒程度

 

1級19号給

高卒程度

 

1級9号給

その他

高校卒

1級5号

イ 行政職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員(甲)

 

1級17号給から1級49号給まで

労務職員(乙)

 

1級1号給から1級25号給まで

見習職員

中学卒

1級1号給

備考

1 職種欄の区分については、別表第2の行政職給料表(二)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第2の行政職給料表(二)級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する第12条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。

4 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格による。

ウ 公安職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

採用試験

大卒程度

大学卒

1級21号給

高卒程度

高校卒

1級1号給

エ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

1級37号給

大学6卒

1級13号給

備考

この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(一)級別資格基準表の備考第1項の規定を準用する。

オ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級19号給

大学卒

2級5号給

栄養士

衛生検査技師

大学卒

2級5号給

短大卒

1級15号給

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

診療エックス線技師

短大卒

1級15号給

視能訓練士

大学卒

2級5号給

短大3卒

1級21号給

歯科衛生士

短大卒

1級15号給

高校専攻科卒

1級11号給

歯科技工士

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級15号給

あん摩マッサージ指圧師

はり師

きゅう師

柔道整復師

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

その他

高校卒

1級5号給

備考

別表第2の医療職給料表(二)級別資格基準表の備考に規定する職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。

カ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級15号給

短大3卒

2級9号給

看護師

短大3卒

2級9号給

短大2卒

2級5号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号給

備考

1 職種欄の「看護師」及び「准看護師」並びに学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」については、それぞれ別表第2の医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第15条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当して看護師となった職員に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の「短大2卒」の区分に対応する初任給欄の号給を2級9号給とする。

別表第7(第23条関係)昇格時号給対応表

ア 行政職給料表(一)昇給時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

50

73

33

49

49

65

50

74

33

49

49

66

50

75

34

49

49

67

50

76

34

49

50

68

50

77

35

50

50

68

51

78

35

50

50

68

51

79

36

50

51

68

51

80

36

50

51

68

51

81

37

51

51

69

51

82

38

51

52

69

51

83

39

51

52

69

51

84

40

51

52

69

51

85

41

52

53

69

51

86

41

52

53

70

51

87

42

52

53

70

51

88

42

52

53

70

51

89

43

53

54

71

52

90

43

53

54

72

52

91

44

53

54

73

52

92

44

53

54

74

52

93

45

53

55

75

53

94


54

55

75


95


54

55

76


96


54

55

76


97


54

55

77


98


54

56

78


99


55

56

79


100


55

56

80


101


55

56

81


102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

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114


57




115


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117


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118


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58




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59




123


59




124


59




125


59




イ 行政職給料表(二)昇給時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

22

2

13

31

1

23

3

14

32

1

24

4

14

33

1

25

5

15

34

1

26

6

15

35

1

27

7

16

36

1

28

8

16

37

1

29

9

17

38

2

30

10

17

39

3

31

11

18

40

4

32

12

18

41

5

33

13

19

42

6

33

14

19

43

7

34

15

20

44

8

34

16

20

45

9

35

17

21

46

10

35

18

22

47

11

36

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

26

52

16

40

24

26

53

17

41

25

27

54

18

42

26

27

55

19

43

27

28

56

20

44

28

28

57

21

45

29

29

58

22

46

30

29

59

23

47

31

29

60

24

48

32

30

61

25

49

33

30

62

26

49

34

30

63

27

50

35

31

64

28

50

36

31

65

29

51

37

31

66

30

51

38

32

67

31

52

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

54

43

33

72

36

54

44

34

73

37

55

45

34

74

38

55

46

34

75

39

56

47

35

76

40

56

48

35

77

41

57

49

35

78

42

57

50

36

79

43

58

51

36

80

44

58

52

36

81

45

59

53

37

82

45

59

54

37

83

46

60

55

37

84

46

60

56

37

85

47

61

57

37

86

47

61

58

37

87

48

61

59

38

88

48

61

60

38

89

49

62

61

38

90

49

62

61

38

91

50

62

62

38

92

50

62

62

38

93

51

63

63

39

94

51

63

63

39

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

64

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

40

100

54

64

66

40

101

55

65

67

40

102

55

65

67


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56

65

68


104

56

65

68


105

57

66

69


106

57

66

70


107

57

66

71


108

58

66

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109

58

67

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110

58

67

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111

59

67

74


112

59

67

74


113

59

68

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114

60

68

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115

60

68

76


116

60

68

76


117

61

69

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61

69

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62

69

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62

69

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71



ウ 公安職給料

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

2

1

1

1

2

11

3

1

1

1

3

12

4

1

1

1

4

13

5

1

1

1

5

14

6

2

1

1

6

15

7

3

1

1

7

16

8

4

1

1

8

17

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5

1

1

9

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11

7

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11

20

12

8

4

1

12

21

13

9

5

1

13

22

14

10

6

1

14

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11

7

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15

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16

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16

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1

17

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2

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11

3

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4

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5

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30

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18

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6

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16

8

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17

9

25

34

26

22

18

10

26

35

27

23

19

11

27

36

28

24

20

12

28

37

29

25

21

13

29

38

30

26

22

14

30

39

31

27

23

15

31

40

32

28

24

16

32

41

33

29

25

17

33

42

34

30

26

18

34

43

35

31

27

19

35

44

36

32

28

20

36

45

37

33

29

21

37

46

38

34

30

22

38

47

39

35

31

23

39

48

40

36

32

24

40

49

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37

33

25

41

50

42

38

34

26

42

51

43

39

35

27

43

52

44

40

36

28

44

53

45

41

37

29

45

54

46

42

38

30

46

55

47

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31

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40

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46

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52

48

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36

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46

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51

47

39

55

64

56

52

48

40

56

65

57

53

49

41

57

66

58

54

50

42

58

67

59

55

51

43

59

68

60

56

52

44

60

69

61

57

53

45

61

70

62

58

54

45

62

71

63

59

55

46

63

72

64

60

56

46

64

73

65

61

57

47

65

74

66

62

58

47

66

75

67

63

59

48

67

76

68

64

60

48

68

77

69

65

61

49

68

78

70

66

62

50

68

79

71

67

63

51

69

80

72

68

64

52

70

81

73

69

65

53

71

82

74

70

66

54

72

83

75

71

67

55

73

84

76

72

68

56

74

85

77

73

69

57

75

86

78

74

69

57

76

87

79

75

70

58

77

88

80

76

70

58

78

89

81

77

71

59

79

90

81

78

71

59

80

91

82

79

72

60

81

92

82

80

72

60

82

93

83

81

73

61

83

94

83

82

74

61

84

95

84

83

75

61

85

96

84

84

76

62

86

97

85

85

77

62

87

98

86

86

78

62

87

99

87

87

79

63

88

100

88

88

80

63

88

101

89

89

81

63

89

102

90

89

82

64


103

91

90

83

64


104

92

90

84

64


105

93

91

85

65


106

93

91

86

66


107

94

92

87

67


108

94

92

88

68


109

95

93

89

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110

95

94

89

68


111

96

95

90

68


112

96

96

90

68


113

97

97

91

68


114

97

98

91

68


115

98

99

92

68


116

98

100

92

68


117

99

101

93

69


118

99

101

93

69


119

100

101

94

69


120

100

102

94

69


121

101

102

95

69


122

101

102

95

69


123

102

103

96

69


124

102

103

96

69


125

103

103

96

69


126


104

96



127


104

96



128


104

96



129


105

96



130


105

96



131


105

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106

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106

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106

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108

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140


108

100



141


109

100



142


109




143


110




144


110




145


111




エ 医療職給料表(一)昇給時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

18

10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

17

21

13

38

18

22

14

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19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

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22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

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46

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30

22

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27

31

23

48

28

32

24

49

28

33

25

50

28

34

26

51

29

35

27

52

29

36

28

53

29

37

29

54

30

37

30

55

30

38

31

56

30

38

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57

31

39

33

58

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39

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59

31

40

35

60

32

40

36

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32

41

37

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32

41

37

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33

42

38

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33

42

38

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33

43

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43

39

67


44

40

68


44

40

69


45

41

70


45

41

71


45

42

72


46

42

73


46

42

74


46

42

75


47

43

76


47

43

77


47

43

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48

43

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48

44

80


48

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48

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48

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49

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50

46

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50

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50


91


50


92


50


93


51


94


51


95


51


96


51


97


51


オ 医療職給料表(二)昇給時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

1

2

6

2

19

1

3

7

3

20

1

4

8

4

21

1

5

9

5

22

2

6

10

6

23

3

7

11

7

24

4

8

12

8

25

5

9

13

9

26

6

10

14

10

27

7

11

15

11

28

8

12

16

12

29

9

13

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13

30

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14

18

14

31

11

15

19

15

32

12

16

20

16

33

13

17

21

17

34

14

18

22

18

35

15

19

23

19

36

16

20

24

20

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21

25

21

38

18

22

26

22

39

19

23

27

23

40

20

24

28

24

41

21

25

29

25

42

22

26

30

26

43

23

27

31

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44

24

28

32

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25

29

33

29

46

26

30

34

30

47

27

31

35

31

48

28

32

36

32

49

29

33

37

33

50

29

34

38

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32

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44

36

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33

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43

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36

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53

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44

70

41

53

58

44

71

42

54

59

44

72

42

54

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43

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46

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80

46

58

64

46

81

47

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47

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47

59

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48

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62

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49

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62

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49

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74


112



74


113



74


カ 医療職給料表(三)昇給時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

2

1

15

1

1

3

1

16

1

1

4

1

17

1

1

5

1

18

2

1

6

2

19

3

1

7

3

20

4

1

8

4

21

5

1

9

5

22

6

1

10

6

23

7

1

11

7

24

8

1

12

8

25

9

1

13

9

26

10

2

14

10

27

11

3

15

11

28

12

4

16

12

29

13

5

17

13

30

14

6

18

14

31

15

7

19

15

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16

8

20

16

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17

9

21

17

34

18

10

22

18

35

19

11

23

19

36

20

12

24

20

37

21

13

25

21

38

22

14

26

22

39

23

15

27

23

40

24

16

28

24

41

25

17

29

25

42

26

18

30

26

43

27

19

31

27

44

28

20

32

28

45

29

21

33

29

46

30

22

34

30

47

31

23

35

31

48

32

24

36

32

49

33

25

37

33

50

34

26

38

34

51

35

27

39

35

52

36

28

40

36

53

37

29

41

37

54

38

30

42

38

55

39

31

43

39

56

40

32

44

40

57

41

33

45

41

58

42

34

46

42

59

43

35

47

43

60

44

36

48

44

61

45

37

49

45

62

46

38

50

46

63

47

39

51

47

64

48

40

52

48

65

49

41

53

49

66

50

42

54

50

67

51

43

55

51

68

52

44

56

52

69

53

45

57

53

70

54

46

58

53

71

55

47

59

54

72

56

48

60

54

73

57

49

61

55

74

58

50

62

55

75

59

51

63

56

76

60

52

64

56

77

61

53

65

57

78

62

54

66

58

79

63

55

67

59

80

64

56

68

60

81

65

57

69

61

82

65

58

70

61

83

66

59

71

62

84

66

60

72

62

85

67

61

73

63

86

67

62

74

63

87

68

63

75

64

88

68

64

76

64

89

69

65

77

65

90

70

66

78

65

91

71

67

79

66

92

72

68

80

66

93

73

69

81

67

94

73

70

82

67

95

74

71

83

68

96

74

72

84

68

97

75

73

85

68

98

75

74

85

68

99

76

75

86

69

100

76

76

86

69

101

77

77

87

69

102

78

78

87

69

103

79

79

88

70

104

80

80

88

70

105

81

81

89

70

106

81

81

90

70

107

81

81

91

71

108

81

82

92

71

109

82

82

92

71

110

82

82

92

71

111

82

83

93

72

112

82

83

93

72

113

83

83

93

73

114

83

84

94


115

83

84

94


116

83

84

94


117

84

85

95


118

84

85

95


119

84

85

95


120

84

85

96


121

85

86

96


122

85

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96


123

85

86

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124

85

86

97


125

86

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97


126

86

87



127

86

87



128

86

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129

87

88



130

87

88



131

87

88



132

87

88



133

88

89



134

88

89



135

88

89



136

88

90



137

89

90



138

89

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139

89

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140

89

90



141

90

91



142

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143

90

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144

90

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145

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150

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159

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160

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161

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162

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164

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165

96




166

96




167

96




168

96




169

97




備考

これらの昇給後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇給した職務の級を示す。

別表第7の2(第36条関係)昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

昇給の号給数

8号給以上

6号給

3号給

2号給

8号給以上

6号給

4号給

2号給

4号給以上

3号給

2号給

1号給

備考

1 この表に定める上段の号給数は条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員以外の特定職員に、中段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員以外の一般職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

2 前項の「特定職員」とは、第35条に掲げる職員を、「一般職員」とは、特定職員以外の職員をいう。

別表第8(第44条関係)休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

条例第23条第1項の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(補償法第1条の2に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

専従許可の有効期間

2/3以下

条例第23条第2項の規定による休職又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間

1/3以下で(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

条例第23条第3項の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護師、保母等の育児休業に関する法律第3条による許可の期間

1/2以下

備考

この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

外ヶ浜町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成17年3月28日 規則第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 規則第36号
平成18年6月21日 規則第12号
平成20年3月19日 規則第19号
平成22年3月12日 規則第3号
平成25年3月18日 規則第7号
平成26年3月17日 規則第2号
平成26年12月12日 規則第11号
平成27年3月12日 規則第3号
令和6年3月25日 規則第3号