○外ヶ浜町給与等の口座振込実施要綱

平成17年3月28日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、給与等の支給に関して、現金の取扱いに伴い発生する盗難等の危険を防止し、併せて支給事務の簡素化を図るため、外ヶ浜町職員の給料等の支給に関する規則(平成17年外ヶ浜町規則第35号)第1条の2の規定に基づき職員の給与等を口座振込みの方法により支給する事務等について必要な事項を定めるものとする。

(対象となる職員)

第2条 給与等の口座振込み(以下「口座振込み」という。)の対象となる職員は、次に掲げる職員のうち、口座振込みの申出をした職員とする。

(1) 特別職

(2) 一般職

(3) 臨時職員

(対象となる給与等の範囲)

第3条 口座振込みの対象となる給与等は、次に掲げるものとする。

(1) 毎月支給される報酬、給料及び諸手当

(2) 期末手当及び勤勉手当

(3) 寒冷地手当

(4) 給与改定に伴う差額

(5) 所得税等還付金

(6) 児童手当

(対象となる給与等の額)

第4条 口座振込みの対象となる給与等の額は、支給日に支払われる給与等の全額から法定控除等の額を差し引いた額のうち、職員が希望する額とする。

(申出の方法)

第5条 口座振込みの申出は、別に定める給与等の口座振込申出書に必要な事項を記入し、町長に申し出ることによって行うものとする。

2 前項の規定は、変更及び取消しの場合も適用する。

(取扱金融機関)

第6条 口座振込みの実施に伴う業務は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項に規定する指定金融機関(地方公営企業労働関係法適用職員においては、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項に規定する出納取扱金融機関、以下「指定金融機関」という。)に委託することとし、当該委託に係る業務については指定金融機関と協議の上、別に協定を締結する。

2 口座振込みの実施に伴う業務を受託する指定金融機関(以下「元受金融機関」という。)が口座振込みを行う金融機関(以下「被振込金融機関」という。)は、次に掲げるもののうち、対象となる職員が申し出たものとする。

(1) 元受金融機関

(2) 元受金融機関と為替取引のある金融機関

(給与等の振込口座)

第7条 口座振込みを受けるための口座は職員の本人名義の普通預金口座及び職員から申し出のあった普通預金口座又は当座預金口座とし、その数は3口座以内とする。

2 前項に規定する口座は、事前に当該口座の存在する被振込金融機関によって口座振込みに必要な事項につき確認を受けるものとする。

(引出時間)

第8条 口座振込みの方法により支給される給与等は、当該給与等支給日の午前10時以降引き出すことができるものとする。

(払込不能の場合の取扱い)

第9条 職員の口座振込みすべき給与等が口座に振込みできなかった場合は、当該振込みが不能となった額について原則として、当該給与等の支給を受けるべき職員に現金支給するものとする。

(口座振込みの停止等)

第10条 町長は、職員の差押等の事由により口座振込みによる支給が不適当と認めたときは、当該給与等の支給を受けるべき職員の申出にかかわらず、直接現金で支払うことができる。

2 町長は、前項に規定する事由がなくなったと認め、口座振込みを再開する場合は、当該職員による新たな給与等の口座振込申出書は、提出させないものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、口座振込みの実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の給与等の口座振込実施要綱(平成10年平舘村訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町給与等の口座振込実施要綱

平成17年3月28日 訓令第26号

(平成18年7月1日施行)