○外ヶ浜町特別職報酬等審議会条例
平成17年3月28日
条例第46号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、外ヶ浜町議会の議員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額について審議するため、外ヶ浜町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(諮問)
第2条 町長は、前条の職員の報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、町内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要の都度町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、町長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年12月18日条例第34号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日以後初めて任用される教育長については、この条例による改正後の外ヶ浜町特別職報酬等審議会条例の規定を適用する。