○外ヶ浜町公聴会、調査等に出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例

平成17年3月28日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及びその他法令の規定により出頭又は参加した者の費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償の額)

第2条 前条に規定する者に対する費用弁償の額は、別表のとおりとする。ただし、公務員がその職務の関係上出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。

(支給の方法)

第3条 支給方法については、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第4条 この条例施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

別表(第2条関係)

費用弁償額

車賃

(1キロメートルに付き)

日当

(1日に付き)

宿泊料

食卓料

(1夜に付き)

県外

県内

30円

1,900円

12,000円

10,000円

無し

備考 車賃にしてこの条例の額を超えるときは、その実費額を支給する。

外ヶ浜町公聴会、調査等に出頭又は参加した者に対する費用弁償に関する条例

平成17年3月28日 条例第45号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成17年3月28日 条例第45号