○外ヶ浜町職員安全衛生管理規程

平成17年3月28日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することに関し必要な事項を定めるものとする。

(町長の責務)

第2条 町長は、職員の安全と健康の確保及び快適な職場、環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、町長及び次条の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第4条 町に総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条第1項に定める業務を総括管理する。

3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第5条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち、衛生に係る事務を行う。

(産業医)

第6条 町に、法第13条の規定に基づき、産業医を置き、外ヶ浜中央病院医師の職にある者をもって充てる。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。

(安全衛生委員会)

第7条 町に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第8条 委員会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者

3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任することを妨げない。

(委員会の業務)

第9条 委員会は、法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第10条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の招集等)

第11条 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

2 委員会の庶務は、総務課において処理する。

3 第7条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月1日訓令第10号)

この訓令は、平成20年2月1日から施行する。

外ヶ浜町職員安全衛生管理規程

平成17年3月28日 訓令第25号

(平成20年2月1日施行)