○外ヶ浜町役場当直規程

平成17年3月28日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、週休日(外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第38号)第3条に規定する勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)及び休日(外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)において平常日の登庁時間から退庁時間まで、宿直の服務時間は、平常日の退庁時間から翌日の登庁時間までとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、日直については職員1人、宿直については職員2人を輪番に充てるものとする。ただし、宿直に限り女性職員は、除くものとする。

(当直の割当て)

第4条 当直の割当ては、総務課長が行う。

2 次に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 18歳未満の職員

(2) 身体の故障により当直を行うことが不適当と認められる者

(3) 新たに採用された者でその採用の日から1箇月を経過しないもの

(4) 各課の課長の職にある者

3 総務課長は、少なくとも10日前に当直の割当てを定め、あらかじめ、本人に通知しなければならない。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由が認められるときは、次番者から順次繰り上げて補充する。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。

(当直室)

第7条 当直者の詰所は、当直室とする。

(備付帳簿)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 公印及び公印使用簿

(2) 当直日誌

(3) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(4) 職員住所録

(5) 文書収受件名簿

(6) 書留、親展、秘密文書処理簿

(7) 重要物件処理簿

(8) 証明簿

(9) 郵便物発送簿

(10) 死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書の用紙

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 公印の監守

(3) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の発送

(4) 死亡届及び死産届の受理

(5) 埋火葬の許可証の交付

(6) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(当直者の事務引継ぎ)

第10条 当直者は、勤務時間までに、宿直(休日の宿直を除く。)にあっては総務課において、日直及び休日の宿直にあっては先番の当直者から、前条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。

2 当直者がその勤務を終わったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引き継がなくてはならない。

(到着文書及び物品の取扱)

第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 書留、親展、電報及び秘密文書は開封せず、封皮に収受日付印を押印し、文書収受件名簿及び書留、親展、電報又は秘密文書処理簿に所要事項を記入し、電報は直ちに名あて人に送付し、その他のものは結束して係員に引き継ぐこと。

(2) 前号の文書以外の文書は、直ちにこれを開封し、収受日付印を押印し、文書収受件名簿に所要事項を記入し結束して引き継ぐこと。

(3) 電話又は口答により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについて関係係員に引き継ぐこと。

(発送文書及び物品の取扱)

第12条 文書又は物品の発送の申告があるときは、数量を確認し、郵便切手を使用したときは、郵便物発送に記載し、発送するものとする。

(公印の使用)

第13条 公印の使用申出があるときは、決裁済の原議書と照合し、相違ないことを確認した上で使用させるものとする。

2 決裁済の原議書のないものについては、特に定められているもののほか、使用させてはならない。

(埋火葬許可証の交付)

第14条 埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第15条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主管課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第16条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締)

第17条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処理)

第18条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置を採るとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第19条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職氏名を記入しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 公印の使用関係

(5) 次の当直者への申送事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町役場当直規程

平成17年3月28日 訓令第24号

(令和5年3月10日施行)