○外ヶ浜町職員き章はい用規則
平成17年3月28日
規則第34号
(き章のはい用)
第1条 職員(特別職及び常勤の臨時職員を含む。)は、勤務中職員き章(様式第1号)を常に左胸部その他見やすい箇所にはい用しなければならない。
(き章の再交付)
第2条 職員は、職員き章を紛失し、又はき損したときは、速やかに職員き章再交付願(様式第3号)により、町長に願い出なければならない。
2 職員は、職員き章を紛失し、又はき損したときは、実費を弁償しなければならない。
(き章の返還)
第3条 職員がその身分を失ったときは、職員き章を返還しなければならない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第1条関係) 略