○外ヶ浜町職員き章はい用規則

平成17年3月28日

規則第34号

(き章のはい用)

第1条 職員(特別職及び常勤の臨時職員を含む。)は、勤務中職員き章(様式第1号)を常に左胸部その他見やすい箇所にはい用しなければならない。

2 前項の職員き章は、総務課長がき章交付台帳(様式第2号)に登録し交付する。

(き章の再交付)

第2条 職員は、職員き章を紛失し、又はき損したときは、速やかに職員き章再交付願(様式第3号)により、町長に願い出なければならない。

2 職員は、職員き章を紛失し、又はき損したときは、実費を弁償しなければならない。

(き章の返還)

第3条 職員がその身分を失ったときは、職員き章を返還しなければならない。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第1条関係) 略

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外ヶ浜町職員き章はい用規則

平成17年3月28日 規則第34号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第34号
令和5年3月10日 規則第7号