○外ヶ浜町行政改革推進本部設置要綱

平成17年3月28日

訓令第16号

(設置)

第1条 外ヶ浜町における行政改革を実施し、社会経済情勢の変化に対応したより簡素にして効率的な町政の実現を図るため、外ヶ浜町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(任務)

第2条 本部は、外ヶ浜町の行政改革の推進に関する重要事項について調査審議し、外ヶ浜町行政改革大綱を策定する。

(組織)

第3条 本部は、町長、副町長、教育長及び課長職をもって組織する。

(本部長)

第4条 本部の本部長は、町長が務める。

2 本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年10月1日告示第31号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月23日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

外ヶ浜町行政改革推進本部設置要綱

平成17年3月28日 訓令第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第16号
平成17年10月1日 告示第31号
平成19年3月23日 訓令第17号
平成25年3月18日 訓令第6号