○外ヶ浜町総合計画策定委員会設置要綱
平成17年3月28日
訓令第15号
(設置)
第1条 本町の総合計画原案を調査審議し、計画案を策定するために外ヶ浜町総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、総合計画案を策定し、町長に提出するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の職にある者を充てるものとする。
(1) 副町長、教育長
(2) 参事、課長、局長、室長、所長、調整監
(会長及び副会長)
第5条 委員会には、会長及び副会長を置く。
2 会長は副町長、副会長は教育長がこれに充たる。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が必要があると認めるときに招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(委員でない者の出席)
第7条 委員会の会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。
(計画検討委員会の設置)
第8条 委員会に計画検討委員会を設置する。
2 委員会は、計画検討委員会に対し本町の総合計画の原案策定のための基礎となる計画案を策定させるものとする。
3 計画検討委員会の設置に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第16号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。