○外ヶ浜町監査委員条例

平成17年3月28日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は第199条第5項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は受理した日から20日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第3条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(定例監査)

第4条 監査委員は、法第199条第4項及び第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の期日を町長及び関係機関に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査意見書の提出)

第6条 法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査についての意見は、審査が終了した後、速やかにこれを町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月23日に行う。ただし、その期日が外ヶ浜町の休日を定める条例(平成17年外ヶ浜町条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公表の方法)

第8条 監査委員の行う公表は、外ヶ浜町公告式条例(平成17年外ヶ浜町条例第3号)に定める公示の例による。

(委任)

第9条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成21年9月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月12日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

外ヶ浜町監査委員条例

平成17年3月28日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)