○外ヶ浜町の議会の議員及び長の選挙ポスター掲示場に関する条例施行規程
平成17年3月28日
選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、外ヶ浜町の議会の議員及び長の選挙ポスター掲示場に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の区画)
第3条 外ヶ浜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場に委員会が定める数の区画を設け、それぞれの区画に番号を記載するものとする。
2 前項の区画番号は、掲示場の右端の上の区画から下の区画の方向へ番号を付し、以下左の方向へ区画の順に番号を付するものとする。
3 立候補者数が、委員会があらかじめ定めた区画数を超える場合においては、委員会は、その超えた数の区画を新たにポスター掲示場の左端に設けなければならない。
(ポスターの掲示)
第4条 候補者は、ポスター掲示場に委員会が定め、あらかじめ告示する日からポスターを掲示することができる。この場合において、委員会は、ポスターの掲示に関し当該候補者に対し事情の許す限り便宜を供与するものとする。
2 候補者がポスターを掲示することができるポスター掲示場の区画の番号は、その者の立候補の届出順位と同番号の区画番号とする。
(ポスターの撤去)
第5条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は第103条第4項の規定により、候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
(ポスター掲示場の管理)
第6条 委員会は、ポスター掲示場について、破損等の事故が生じたことを知ったときは、直ちにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があると認める場合は、関係候補者にその旨を通知するものとする。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第7条 委員会は、条例第4条の規定により、ポスター掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を、理由を付けて告示するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、ポスター掲示場に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成25年2月12日選管告示第42号)
この規程は、告示の日から施行する。