○外ヶ浜町の議会の議員及び長の選挙ポスター掲示場に関する条例

平成17年3月28日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の4の規定に基づき、外ヶ浜町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号に規定するポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「ポスターの掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 外ヶ浜町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、ポスター掲示場を公衆の見やすい場所を選び、1投票区につき1箇所以上設けなければならない。

2 選挙管理委員会は、ポスター掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示)

第3条 候補者は、ポスター掲示場に、選挙管理委員会が定めるところにより、ポスター1枚を掲示することができる。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、ポスター掲示場を設けないことができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町の議会の議員及び長の選挙ポスター掲示場に関する条例

平成17年3月28日 条例第23号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月28日 条例第23号