○外ヶ浜町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成17年3月28日

選挙管理委員会告示第1号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の外ヶ浜町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の交付する証票は、外ヶ浜町議会議員若しくは外ヶ浜町長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第1号に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第2号による。

2 前項の証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあっては様式第3号の証票交付申請書に、後援団体にあっては様式第4号の証票交付申請書によらなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、選挙管理委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

(証票の有効期限)

第4条 証票の有効期限は、4年とする。ただし、平成22年8月1日から平成26年8月31日までの期間中の第2条の申請及び第3条の再交付に係る証票並びに第2項に係る証票の有効期限は、平成26年8月31日までとする。候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においては、当該後援団体等の立札看板等を掲示してはならない。

2 候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においても引き続き後援団体等の立札看板等を掲示しようとするときは、当該期限の14日前から当該期限までの間に第2条の規定による証票の交付の申請をしなければならない。

3 平成26年9月1日以後の第2条の新規交付及び第3条の再交付に係る申請並びに前項による証票の有効期限経過後の証票更新の申請に係る証票の有効期限は、交付申請の期日にかかわらず平成26年から起算して4年ごとの8月31日までとする。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成22年7月30日選管告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

外ヶ浜町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成17年3月28日 選挙管理委員会告示第1号

(平成22年7月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月28日 選挙管理委員会告示第1号
平成22年7月30日 選挙管理委員会告示第1号