○外ヶ浜町政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
平成17年3月28日
選挙管理委員会告示第1号
2 前項の証票の有効期限は、選挙管理委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、選挙管理委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においても引き続き後援団体等の立札看板等を掲示しようとするときは、当該期限の14日前から当該期限までの間に第2条の規定による証票の交付の申請をしなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成22年7月30日選管告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。