○外ヶ浜町生活安全条例

平成17年3月28日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪、事故等の発生を防止するため、町民の自主的な安全活動の推進及び生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、町内に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 地域の防犯及び交通安全意識の高揚を図るための啓発活動

(2) 町民の自主的な地域安全活動に対する支援

(3) 町民の生活安全を確保するための環境の整備

(4) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の排除

(5) 高齢者及び障害者の生活安全対策

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前項の施策の実施に当たっては、第5条第1項に掲げる団体又は地域を管轄する警察署長に意見を求めることができる。

3 町は、第1項の各号に規定する施策を実施するに当たっては、関係機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、犯罪等の被害に遭わないための安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するために行う町の施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(地域安全活動団体)

第5条 町長は、次の団体に対し、地域活動団体として協力を求めることができる。

(1) (財)青森県交通安全協会蟹田地区交通安全協会外ヶ浜支部

(2) 外ヶ浜町交通安全対策協議会

(3) 蟹田地区防犯協会外ヶ浜支部

2 前項各号に掲げる団体は、犯罪、事故等の現状の把握に努めるとともに、町民の安全意識の高揚及び自主的な安全行動に関して広く協議を行い、必要に応じ町長に意見を述べることができる。

(推進組織等)

第6条 町長は、この条例を効果的に推進するための組織等を置くことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町生活安全条例

平成17年3月28日 条例第22号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 生活安全
沿革情報
平成17年3月28日 条例第22号