○外ヶ浜町コミュニティ助成備品管理運営規程
平成17年3月28日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、コミュニティ助成備品(以下「助成備品」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 助成備品は、総務課が管理し、使用中以外は指定の場所に保管しなければならない。
(使用の許可)
第3条 助成備品は、原則として町の各種イベントのため使用することを目的とするが、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用を許可することができる。
(1) 町の各種団体が行事等のため必要とするとき。
(2) 町長が、必要があると認めたとき。
(使用の手続)
第4条 助成備品を使用する場合、使用責任者は、コミュニティ助成備品使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第5条 使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに当たる場合は、許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた使用目的外に使用するとき。
(2) 町長の指示に従わないとき。
(損害賠償)
第6条 使用者は、故意又は重大な過失により、亡失し、又は破損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。