○外ヶ浜町コミュニティ助成備品管理運営規程

平成17年3月28日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、コミュニティ助成備品(以下「助成備品」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 助成備品は、総務課が管理し、使用中以外は指定の場所に保管しなければならない。

(使用の許可)

第3条 助成備品は、原則として町の各種イベントのため使用することを目的とするが、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用を許可することができる。

(1) 町の各種団体が行事等のため必要とするとき。

(2) 町長が、必要があると認めたとき。

(使用の手続)

第4条 助成備品を使用する場合、使用責任者は、コミュニティ助成備品使用許可申請書(別記様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第5条 使用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに当たる場合は、許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた使用目的外に使用するとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(損害賠償)

第6条 使用者は、故意又は重大な過失により、亡失し、又は破損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティ助成備品管理運営規程(平成13年蟹田町訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

外ヶ浜町コミュニティ助成備品管理運営規程

平成17年3月28日 訓令第14号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第14号