○外ヶ浜町交通安全対策協議会の組織及び運営に関する規則
平成17年3月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町交通安全条例(平成17年外ヶ浜町条例第18号)第7条の規定に基づき、外ヶ浜町交通安全対策協議会(以下「協議会」という)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の委嘱及び任期)
第2条 協議会の委員の定数は、20人以内とし、次の区分により町長が委嘱する。
(1) 外ヶ浜町議会議長の職にある者
(2) 外ヶ浜町教育委員会教育長の職にある者
(3) 蟹田警察署長の指定する署員
(4) 外ヶ浜町交通指導隊の代表者
(5) 外ヶ浜町交通安全協会長の職にある者
(6) 外ヶ浜町自治会長の職にある者
(7) 外ヶ浜町小、中学校長の職にある者
(8) 自動車事業の代表者
(9) 外ヶ浜町商工会長及び観光協会長の職にある者
(10) 外ヶ浜町連合青年団長の職にある者
(11) 外ヶ浜町交通安全母の会の会長の職にある者
(12) 前各号に掲げるもののほか、学識経験者
2 委員の任期は、その職の在任期間とする。ただし、前項8号及び12号委員の任期は、2年とする。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長2人を置く。
(1) 会長は、会務を総理し、会議を主宰する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代行する。
2 会長は、外ヶ浜町長の職にある者を充て、副会長は、外ヶ浜町議会議長及び外ヶ浜町交通安全協会長の職にある者を充てる。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上をもって成立し、出席委員の過半数をもって決する。
3 可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第5条 協議会の事務局は、外ヶ浜町役場総務課内に置く。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。