○外ヶ浜町交通安全指導員に関する規則

平成17年3月28日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町交通安全条例(平成17年外ヶ浜町条例第18号)第8条の規定に基づき、交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(交通安全指導員の委嘱)

第2条 指導員は、次の要件を有する者のうちから委嘱する。

(1) 社会的信望があり、かつ、交通安全に深い理解と熱意を有する者であること。

(2) 交通関係に精通し、又は組織体等における指導若しくは指導者としての経験を有する者であること。

(委嘱期間等)

第3条 指導員の定数は、10人以内とする。

2 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 前項の指導員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

4 指導員の中から代表者を選任することができる。

(報酬)

第4条 指導員には、毎年度予算の範囲内において報酬を支給する。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町交通安全指導員に関する規則

平成17年3月28日 規則第21号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策
沿革情報
平成17年3月28日 規則第21号