○外ヶ浜町有料広告掲載に関する基本要綱

平成17年3月28日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、外ヶ浜町が広報紙等の広告媒体(以下「広報紙等」という。)に掲載するために、募集した広告(以下「広告」という。)を有料で掲載することに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の対象)

第2条 外ヶ浜町が管理するもののうち、広告媒体として活用可能なものについては、広告の掲載に努めるものとする。

(広告の掲載基準)

第3条 広告は、次のいずれの要件にも該当しない場合に限り、掲載することができる。

(1) 公共性を損なうおそれのあるもの

(2) 政治又は宗教に関するもの

(3) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの

(4) 公序良俗に反するもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関するもの

(6) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が広告掲載として適当でないと認めるもの

(広告掲載の優先順位)

第4条 広告を掲載する優先順位は、次の順序とする。

(1) 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するものの広告

(2) 私企業のうち、町内に事業所等を有するものの広告

(3) 前2号に該当しないものの広告

(広告の規格等)

第5条 広告の規格、枠数、広告掲載料、広告の作成方法等は、広報担当課において定めるものとする。

(広告掲載の申込み)

第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、有料広告掲載申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定等)

第7条 町長は、前条の申込書を受理したときは、申込期間終了後、速やかに掲載の可否を決定し、有料広告掲載決定通知書(様式第2号)により申込者に通知しなければならない。広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、町長に広告案を提出しなければならない。

(広告主の責任等)

第8条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。広告主は、外ヶ浜町の町税等を完納していなければならない。

(広告案の審査)

第9条 町長は、第7条に規定する広告案が提出されたときは、その内容を速やかに審査し、必要がある場合は、広告主に修正を求めることができる。

(広告掲載料の納入)

第10条 広告主は、第7条による掲載決定後、町長が指定する期日までに、町の発行する納付書により広告掲載料を一括納入するものとする。

(広告掲載の取消し)

第11条 町長は、次の各号に該当する場合は、第7条の規定による広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 町長が指定する期日までに広告案を提出しなかったとき、又は広告掲載料を納入しなかったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。

(広告掲載料の不還付)

第12条 広告掲載料は、還付しない。ただし、外ヶ浜町の都合により広告の掲載ができなくなったときは、還付することができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、広告の掲載に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(令和4年8月18日訓令第2号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町有料広告掲載に関する基本要綱

平成17年3月28日 告示第1号

(令和4年8月18日施行)