○外ヶ浜町広報発行規則
平成17年3月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の行政一般に関する必要な事項を町民に周知し、町政に対する町民の理解と協力を得るため、外ヶ浜町広報(以下「広報」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 広報の名称は、「広報そとがはま」とする。
(発行期日)
第3条 広報は、原則として毎月1回発行するものとする。
2 前項のほか、必要に応じ臨時に発行することができる。
(掲載事項)
第4条 広報には、次の事項を掲載する。
(1) 町の行政事務及び諸行事に関する事項
(2) 住民生活の向上に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(配布)
第5条 広報は、当町全世帯に無料配布するほか、町長が必要と認める関係機関、施設等に配布する。
(編集委員会の設置)
第6条 広報の編集方針・原稿の取捨選択等、編集の充実を図るため広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置する。
(任命)
第7条 編集委員会の委員は、町職員の中から町長が任命する。
(編集委員会の開催)
第8条 編集委員会は、原則として毎月開催するものとする。
2 編集委員会は総務課長が招集する。
(庶務)
第9条 広報の発行に関する事務は総務課で取り扱う。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。