○外ヶ浜町広報発行規則

平成17年3月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、町の行政一般に関する必要な事項を町民に周知し、町政に対する町民の理解と協力を得るため、外ヶ浜町広報(以下「広報」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 広報の名称は、「広報そとがはま」とする。

(発行期日)

第3条 広報は、原則として毎月1回発行するものとする。

2 前項のほか、必要に応じ臨時に発行することができる。

(掲載事項)

第4条 広報には、次の事項を掲載する。

(1) 町の行政事務及び諸行事に関する事項

(2) 住民生活の向上に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(配布)

第5条 広報は、当町全世帯に無料配布するほか、町長が必要と認める関係機関、施設等に配布する。

(編集委員会の設置)

第6条 広報の編集方針・原稿の取捨選択等、編集の充実を図るため広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置する。

(任命)

第7条 編集委員会の委員は、町職員の中から町長が任命する。

(編集委員会の開催)

第8条 編集委員会は、原則として毎月開催するものとする。

2 編集委員会は総務課長が招集する。

(庶務)

第9条 広報の発行に関する事務は総務課で取り扱う。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成25年3月18日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

外ヶ浜町広報発行規則

平成17年3月28日 規則第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第20号
平成25年3月18日 規則第4号