○外ヶ浜町水防協議会条例
平成17年3月28日
条例第17号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を審議させるため、外ヶ浜町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員18人以内で組織する。
(会長)
第3条 本協議会の会長は、水防管理者である外ヶ浜町長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、協議会の議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指命した委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。
(1) 外ヶ浜町の職員
(2) 消防機関の幹部
(3) 蟹田警察署員
(4) 学識経験者
(5) 前各号に掲げるもののほか、水防に関係のある団体等の役員又は職員
(委員の任期)
第5条 関係行政機関の職員である委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。