○外ヶ浜町自動車臨時運行の許可に関する規則

平成17年3月28日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項の規定に基づき、町が行う自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる自動車)

第2条 臨時運行の許可は、法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車について行うものとする。

(申請手続)

第3条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、臨時運行許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するときは、自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償共済証明書を提示しなければならない。

3 第1項の申請は、許可を受けようとする自動車1両ごとに行わなければならない。

(許可証の交付等)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、書類の内容を審査し、適当と認めたときは、臨時運行許可書(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(有効期間)

第5条 臨時運行の許可の有効期間は、当該臨時運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限の日数とする。ただし、長期間を要する回送の場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(許可証及び番号標の返納等)

第6条 臨時運行の許可を受けた者(以下「臨時運行者」という。)は、前条の有効期間が満了したときは、当該満了した日から5日以内に許可証及び番号標を返納しなければならない。

2 町長は、臨時運行者が前項に規定する期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに電話又は書面により督促しなければならない。

(紛失届等)

第7条 臨時運行者は、許可証又は番号標を紛失し、又はき損したときは、速やかに臨時運行許可証(番号標)紛失(き損)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により番号標の紛失(き損)に係る届出があったときは、遅滞なく当該番号標の無効を書面により公示するものとする。

(賠償)

第8条 臨時運行者は、番号標をき損したとき、又は紛失等により返納できないときは、当該番号標に係る賠償をしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町自動車臨時運行の許可に関する規則(昭和63年蟹田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町自動車臨時運行の許可に関する規則

平成17年3月28日 規則第19号

(令和5年3月10日施行)