○外ヶ浜町戸籍事務取扱規程

平成17年3月28日

訓令第13号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 外ヶ浜町役場(以下「本庁」という。)及び同支所(以下「支所」という。)の戸籍に関する事務取扱については、法令その他に定めがあるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(戸籍簿)

第2条 戸籍簿は、本籍のある区域を所管する本庁又は支所で保管する。

(除籍簿)

第3条 除籍簿は、除籍当時の本庁又は支所で保管する。

(見出帳)

第4条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿の見出帳は、前2条に準じ保管する。

(備付帳簿)

第5条 本庁及び支所には、戸籍事務取扱準則による諸帳簿を各別に設けなければならない。

(支所名の表示)

第6条 支所で届書、申請書及び戸籍に関する書類を受理したときは、その書類に受附の番号及び年月日を記載するほか、当該支所名を表示しておかなければならない。

第2章 事務処理

(届書の通数)

第7条 1の届出事件によって、本庁又は支所の2箇所以上で戸籍の記載をするときは、その本庁又は支所の数と同数の届書又は申請書を提出させることができる。ただし、受理した届書又は申請書の謄本を作り、これを届書又は申請書に代えることができる。

2 他の市町村から送付を受けた1通の届書又は申請書によって本庁又は支所の2箇所以上で戸籍の記載を要する場合には、その届書又は申請書の送付を受けた本庁又は支所で、その謄本を作らなければならない。

3 前項の規定は、届書又は申請書でない書類の送付によって戸籍の記載をする場合にこれを準用する。

(受附帳及び受附補助簿)

第8条 受附帳は、本庁及び支所ごとに調整し、届書、申請書及びその他の書類を受理した本庁又は支所で記載するものとする。ただし、前条第1項又は第3項の場合においては、届書等の送付を受けた本庁又は支所でこれをしなければならない。

2 第11条の規定により届書、申請書その他の書類の送付を受けた庁は、これを受附補助簿で処理するものとする。

3 受付補助簿の様式は、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)附録(以下「附録」という。)第5号様式の受付帳の様式と同一のものを用いるものとする。

(届書類等の送付)

第9条 本庁で支所の、又は支所で本庁若しくは他の支所の保管する戸籍に記載を要する届書、申請書その他の書類を受理したときは、遅滞なくその書類の1通又は謄本をその本庁又は支所に送付しなければならない。

2 前項の規定は、本庁又は支所で他の市町村から他の庁(本庁、支所)保管の戸籍に記載を要する届書、申請書等の送付を受けた場合にこれを準用する。

3 前項の規定により届書、申請書その他の書類を本庁又は支所に送付するには、その書類の適当な箇所に附録第1号様式ひな形の印判を押してこれに所要の記載をした上、附録第2号様式の戸籍届書発送(収受)簿に記載して行うものとする。

(新戸籍の編製及び正本副本の送付)

第10条 戸籍の記載は、戸籍を保管する本庁又は支所でしなければならない。ただし、本庁又は支所の所管区域から他の所管区域に転籍する旨の届出を受理し、若しくは新戸籍編製の際に他の所管区域に新本籍を定めたときは、従前の本籍のある区域を所管する本庁又は支所は、転籍に関する事項を記載し、若しくは新戸籍を編製し、新本籍となる地を所管する本庁又は支所へ送付しなければならない。

(送達簿)

第11条 前条の規定により届書、申請書その他の書類又は戸籍の正本及び副本を送付するときには、附録第3号様式戸籍原本送達簿を用いなければならない。

(事務連絡)

第12条 届書又は申請書を受理した場合、他の事務に関連があるときは、その届書又は申請書を送付する前に遅滞なく当該事務担当者に連絡しなければならない。

(戸籍記載不要届書の保存)

第13条 戸籍の記載を要しない事項に関する書類は、受理した本庁又は支所で保管する。

(書類の廃棄)

第14条 支所でその保存する帳簿類の廃棄の許可の申請をするには、あらかじめ本庁の指示を受けてしなければならない。

(届出を怠った旨の通知)

第15条 戸籍法施行規則第65条の通知は、届書を受理した本庁又は支所でこれを行う。

(疑義照会)

第16条 戸籍法施行規則第82条の規定による疑義の照会は、戸籍事務の取扱に関して疑義を生じた本庁又は支所でしなければならない。

第3章 記録及び報告

(事件表の作成)

第17条 事件表は、本庁又は支所ごとに作成し、本庁においてさらにその集計表を作成するものとする。

2 戸籍事件表第2表届出件数は、戸籍受附帳に記載した事件を計上するものとする。受附補助簿に記載した事件は、計上してはならない。

3 支所で作成した戸籍事件月表及び年表を法務局に送付するには、本庁を経由するものとする。ただし、月表については、本籍人届書、副本を本庁に送付する際これらのものとともに、年表については、4月10日までに本庁に送付するものとする。

(届書副本の整理、送付)

第18条 法務局に送付する本籍人届書類を整理する場合は、戸籍受附帳及び受附補助簿の写を届書目録に代用することができる。

2 前項の場合は、戸籍受附帳、受附補助簿に記載の順序に当該本籍届書類をつづり込まなければならない。

3 支所において、本籍人届書類及び戸籍法施行規則第15条の規定により作成した戸籍副本等を法務局に送付するには、本庁を経由してするものとする。

(戸籍、除籍の謄抄本及び証明書の交付)

第19条 戸籍、除籍の謄抄本、及び証明書は交付申請があった本庁又は支所において交付するものとする

2 前項において戸籍簿除籍簿を保管していない本庁又は支所において交付するときは、保管している本庁又は支所からファクシミリによって送信してもらい交付するものとする。

3 婚姻、離婚、養子縁組及び養子離縁又は認知等の不受理証明は、届書又は申請書等の不受理を決定した本庁又は支所で交付するものとする。

(埋火葬及び改葬許可)

第20条 埋火葬及び改葬許可証は、死亡届又は死産届を受領した本庁又は支所で交付するものとする。

(相続税法による通知)

第21条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定により税務署長に対してする通知書の送付は、届出又はその他の書類を受理した本庁又は支所でするものとする。

(人口動態調査票の送付)

第22条 支所において戸籍の届出書類を受理し、人口動態調査令施行細則(昭和23年厚生省令第6号)第1条及び第2条の規定により、保健所長に対してする人口動態調査票の送付は本庁を経由するものとする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年4月5日訓令第42号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町戸籍事務取扱規程

平成17年3月28日 訓令第13号

(平成17年4月5日施行)