○外ヶ浜町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程

平成17年3月28日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)を安全かつ円滑に運用するため、セキュリティ組織、アクセス管理、情報資産管理及び委託管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住基ネット 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの方法並びにその保存の方法に関する技術的水準(平成14年総務省告示第334号)第1の1に規定する住基ネットのうち、町が整備し、管理及び運営を行うシステムをいう。

(2) セキュリティ システムの正確性、機密性及び継続性の維持をいう。

(3) 端末機 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の5第1項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)を利用するための端末機をいう。

(4) 情報資産 住基ネットを構成する機器等(以下「システム機器等」という。)及び住基ネットに係るすべての情報をいう。

(セキュリティ統括責任者等の設置)

第3条 住基ネットの適切な管理及び運営を行い、本人確認情報の保護を図るため、セキュリティ統括責任者、システム管理者及びセキュリティ責任者(以下「セキュリティ統括責任者等」という。)を置く。

2 セキュリティ統括責任者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職にある者をもって充てる。

(1) セキュリティ統括責任者 副町長

(2) システム管理者 総務課長

(3) セキュリティ責任者 住民課長

3 セキュリティ総括責任者が不在又は事故があるときは、システム管理者がその職務を代理する。

(セキュリティ統括責任者等の職務)

第4条 セキュリティ統括責任者は、システム管理者及びセキュリティ責任者を指揮し、住基ネットの管理及び運営を統括する。

2 システム管理者は、次に掲げる事項を管理する。

(1) サーバー室入退室管理

(2) 情報資産(セキュリティ責任者の管理に係るものを除く。)の管理に関する事項

(3) 住基ネットの運営に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、セキュリティ統括責任者が定める事項

3 セキュリティ責任者は、次に掲げる事項を管理する。

(1) 情報資産のうち本人確認情報に係る管理

(2) 住基ネットのセキュリティ対策の職員への徹底

(3) セキュリティに対する驚異が発生した場合の情報収集、セキュリティ統括責任者に対する報告等

(4) 前3号に掲げるもののほか、セキュリティ統括責任者が定める事項

(セキュリティ会議)

第5条 住基ネットのセキュリティ対策について審議するため、セキュリティ会議を設置する。

2 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(3) 前2号に掲げるもののほか、セキュリティ統括責任者が指定した者

4 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 前2号に掲げるもののほか、統括責任者が必要と認めた事項

5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、住民課において処理する。

(関係部署に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し必要な措置を指示することができる。

(入退室管理)

第7条 サーバー室の入退室管理は、別に定める。

(アクセス管理を行う機器)

第8条 アクセス管理を行う機器は、次のとおりとする。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 業務端末

(アクセス管理者)

第9条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理者を置く。

2 アクセス管理者は、住民課長をもって充てる。

(照合ID及び操作者用ID)

第10条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第11条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDでの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第12条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第13条 アクセス管理責任者は、第8条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

(情報資産管理)

第14条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係るすべての情報並びに、ソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下この条において同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報等の個人情報、当該個人情報が記録されたサーバに係る帳票並びにマイナンバーカード等の管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は住民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第15条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等の個人情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他当該個人情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等の個人情報が記録されたサーバに係る帳票並びにマイナンバーカード等の管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第16条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住民課長と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第17条 住基ネットを管理し、又は利用する課の長(以下「委託者」という。)は、外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第18条 委託者は、外部委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第19条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第20条 委託者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日訓令第9号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年5月17日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程

平成17年3月28日 訓令第12号

(令和5年5月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第12号
平成19年3月23日 訓令第15号
平成25年3月18日 訓令第3号
令和元年7月5日 訓令第9号
令和5年5月17日 訓令第12号