○外ヶ浜町会計管理者の権限に属する会計事務の専決代決規程

平成17年3月28日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する会計事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 会計管理者の権限に属する事務を常時会計管理者に代わって意思決定することをいう。

(2) 代決 会計管理者及び専決権限を有する者が不在のときは、一時その者に代わって意思決定することをいう。

(専決事項とその範囲)

第3条 出納室長は、別表に掲げる事務を専決することができる。

(会計管理者の事務の代決)

第4条 会計管理者が不在のときは、出納室長がその事務を代決することができる。

(代決文書の後閲)

第5条 代決した事務は、すべて代決者がその文書に後閲の表示をしなければならない。

2 前項の規定により後閲した文書は、速やかに後閲を受けなければならない。

(専決及び代決の制限)

第6条 この訓令に定める専決事項又は代決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規程の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 特に重要又は異例に属し、若しくは先例と認められる事項

(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指揮で起案した事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に上司の決裁が必要と認められる事項

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

出納室長の専決事項

1 歳入調定通知の処理に関すること。

2 1件30万円未満の支出命令の審査に関すること。

3 1件30万円未満の物品(使用中のものを除く。)の出納保管に関すること。

4 1件30万円未満の支出負担行為の合議に関すること。

5 歳入歳出科目の年度間の更正に関すること。

外ヶ浜町会計管理者の権限に属する会計事務の専決代決規程

平成17年3月28日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第7号
平成19年3月23日 訓令第11号