○外ヶ浜町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成17年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員については、この規則に定めるところによる。
(順序)
第2条 前条の上席の職員は課長とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 第1順序 職務の級が上位の者
(2) 第2順序 職務の級が同じであるときは、給料の号給が上の者
(3) 第3順序 職務の級も給料の号給もともに同じであるときは、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。