○外ヶ浜町長の職務を代理する職員の指定

平成17年3月28日

訓令第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による副町長にも事故があるとき若しくは欠けたときにおいて、町長に事故があり、若しくは町長が欠けたときの町長の職務を代理する職員を次のとおり指定する。

町長の職務を代理する職員の指定は、総務課長の職にあるものとする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

外ヶ浜町長の職務を代理する職員の指定

平成17年3月28日 訓令第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第5号
平成19年3月23日 訓令第9号