○外ヶ浜町事務改善委員会規程
平成17年3月28日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、事務改善委員会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 行政事務を合理化、能率化について必要な調査、審査をさせるため、外ヶ浜町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 委員会は、行政事務全般について、合理的にかつ能率的な運営を図るため、次に掲げる事項を調査し、審議し、又は審査し、かつ、計画実施する。
(1) 事務機構の合理化に関すること。
(2) 事務手続の改善に関すること。
(3) 帳票様式の設定及び改善に関すること。
(4) 事務用機械器具の選定に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、行政事務の改善の指導及び推進に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
(1) 副町長及び総務課長
(2) 町長の任命した町職員若干名
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長に副町長、副委員長に総務課長を充てる。
(委員長等の職務)
第6条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、委員長が必要と認めるとき、随時招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会において必要があると認めるときは、関係のある者の説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
4 委員会は、会議の決定事項その他必要と認める事項等を速やかに町長に報告しなければならない。
(専門部会)
第8条 委員長は、必要と認めるときは、委員会に諮って専門部会を設けることができる。
2 専門部会は、委員長が指名する委員及び専門員若干名をもって組織する。
3 部会長は、委員長が指名する委員をもってあて、専門員は、町職員のうちから委員長が指名する。
4 部会長は、会務を掌理し、会議を招集して議長となる。
5 専門部会は、委員長から付託された事項を調査研究し、その結果を委員長に報告する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において、専門部会の庶務は、当該専門部会の属する課において行う。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。