○外ヶ浜町庁舎管理要綱

平成17年3月28日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 外ヶ浜町庁舎管理規則(平成17年外ヶ浜町規則第7号)第4条の規定に基づき、庁舎の使用に関し定めるものとする。

(庁舎等の使用)

第2条 庁舎等の使用は、次に定めるとおりとする。

(1) 議場は、定例及び臨時町議会に使用する。

(2) 庁舎または大会議室及び小会議室は、町行政運営上必要な会合に使用する。

(庁舎等の禁止事項)

第3条 議場内は、禁酒禁煙とする。

2 庁舎は、禁酒禁煙とする。

(庁舎等の清潔保持)

第4条 庁舎等を使用した後は、使用した担当部門等において清潔の保持及び災害の防止に当たるものとする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町庁舎管理要綱

平成17年3月28日 訓令第2号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第2号