○外ヶ浜町役場庁舎管理規則

平成17年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎(その附属物及び敷地を含む。以下「庁舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の原則)

第2条 庁舎を使用する者は、その使用に際しては、常に、庁舎の利用の秩序の維持、清潔の保持、災害の防止等に努め、その円滑な運営に資するよう心掛けなければならない。

(禁止行為)

第3条 何人も、庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又は騒がしい行為

(2) 通行の妨害となる行為

(3) 庁舎を損傷し、又は汚損する行為

(4) 公務の円滑な遂行を妨げる行為

(許可行為)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、管理者に役場庁舎使用許可申請書(様式第1号)を提出し、役場庁舎使用許可書(様式第2号)を受けなければならない。

(1) 銃器、刀剣、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込む行為

(2) 庁舎における物品の販売及び宣伝、保険等の勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為

(3) 庁舎においてポスター、プラカード、旗、懸垂幕その他これらに類する物を掲示し、又は掲出する行為

(4) 庁舎において仮設工作物を設置する行為

(5) 庁舎において物件(自動車その他の車両を除く。)を所定の場所以外の場所に置く行為

(6) 集会等のため庁舎を一時的に使用する行為

2 管理者は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことがある。

3 管理者は、許可を受けた者がその許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことがある。

(立入りの制限等)

第5条 管理者は、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、立ち入ることのできる者の人数、立入りの時間、立入りの場所を制限し、又は立入りを禁止することがある。

(駐車場所の指定等)

第6条 管理者は、庁舎における自動車その他の車両の駐車場所を指定することがある。

2 何人も、庁舎に自動車その他の車両を駐車させる場合には、前項の規定により指定された駐車場所以外の場所に駐車させてはならない。

3 管理者は、庁舎の管理のため必要があると認めるときは、庁舎における自動車その他の車両の通行を制限し、又は第1項の規定により指定された駐車場所に自動車その他の車両を駐車することを禁止することがある。

(門の開閉時刻等)

第7条 庁舎の門の開閉時刻等については、管理者が別に定める。

2 日曜日、休日又は庁舎の閉門後、庁舎に出入りする者は、管理者等に、その目的、立ち入る場所等を届け出なければならない。

(退去及び撤去命令)

第8条 管理者は、第1号又は第2号に該当する者に対して退去又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることがある。

(1) 第3条第4条第1項又は第6条第2項の規定に違反した者

(2) 第5条又は第6条第3項の規定による制限又は禁止に従わなかった者

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

外ヶ浜町役場庁舎管理規則

平成17年3月28日 規則第7号

(令和5年3月10日施行)