○外ヶ浜町移動通信用無線施設管理運営に関する規則
平成17年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、町内における自動車電話、携帯電話の使用を可能とし、もって快適な生活環境の構築に資するために移動通信用無線施設(以下「施設」という。)を設置したことにより、施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
蟹田無線基地局 | 外ヶ浜町字蟹田小国東小国山1―6 |
蟹田西無線基地局 | 外ヶ浜町字蟹田小国舘下53―181 |
(使用許可の申請)
第3条 施設を使用する者は、蟹田無線基地局等使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(譲渡、転貸の禁止等)
第5条 使用者は、施設の使用権を譲渡し、転貸し、又は原形を変更してはならない。
(使用期間の更新申請)
第6条 施設の使用期間の更新を受けようとする者は、使用期間の1箇月前までに蟹田無線基地局等使用期間更新許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、施設の使用に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。
(2) 異常を発見したときは、直ちに町長に届けること。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(損害賠償)
第9条 使用者が前条の各号に違反し、損害を及ぼしたときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(許可の取消し)
第10条 町長は、許可を受けた者が許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町移動通信用無線施設管理運営に関する規則(平成9年蟹田町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。