○外ヶ浜町移動通信用無線施設管理運営に関する規則

平成17年3月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、町内における自動車電話、携帯電話の使用を可能とし、もって快適な生活環境の構築に資するために移動通信用無線施設(以下「施設」という。)を設置したことにより、施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

蟹田無線基地局

外ヶ浜町字蟹田小国東小国山1―6

蟹田西無線基地局

外ヶ浜町字蟹田小国舘下53―181

(使用許可の申請)

第3条 施設を使用する者は、蟹田無線基地局等使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適切であれば速やかに蟹田無線基地局等使用許可書(様式第2号)を交付して許可するものとする。

(譲渡、転貸の禁止等)

第5条 使用者は、施設の使用権を譲渡し、転貸し、又は原形を変更してはならない。

(使用期間の更新申請)

第6条 施設の使用期間の更新を受けようとする者は、使用期間の1箇月前までに蟹田無線基地局等使用期間更新許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用期間の更新許可)

第7条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適切であれば、速やかに蟹田無線基地局等使用期間更新許可書(様式第4号)を交付して許可するものとする。

(遵守事項)

第8条 使用者は、施設の使用に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。

(2) 異常を発見したときは、直ちに町長に届けること。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(損害賠償)

第9条 使用者が前条の各号に違反し、損害を及ぼしたときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(許可の取消し)

第10条 町長は、許可を受けた者が許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町移動通信用無線施設管理運営に関する規則(平成9年蟹田町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町移動通信用無線施設管理運営に関する規則

平成17年3月28日 規則第6号

(令和5年3月10日施行)