○外ヶ浜町行政連絡員設置条例
平成17年3月28日
条例第8号
(設置)
第1条 町が行う行政事務の運営を円滑にし、地域住民の便宜を図るため、行政連絡員(以下「連絡員」という。)を置く。
(定員等)
第2条 連絡員は、別表第1に定める各地区の区域ごととし、区域から推薦された者を町長が委嘱する。
(任期)
第3条 連絡員は、非常勤とし、その任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 連絡員の欠員により補充された者は、前任者の残任期間とする。
(設置区域)
第4条 連絡員は、次の区域に設置する。
(1) 町の行政区域内 別表第1に掲げる区域
(任務)
第5条 連絡員は、町機関の依頼等による次の事項を処理する。
(1) 担当区域内の行政事務の連絡、調査、報告及び普及宣伝に関する事項
(2) 前号に規定するもののほか、行政事務上特に必要とする事項
(報酬)
第6条 連絡員には、別表第2に定める年報酬を支給する。
2 新たに連絡員となった者又は報酬の額に変更があった場合には、それぞれの日の属する月から報酬を支給する。
3 連絡員が辞職、任期満了、失職等(以下「辞職等」という。)によりその職を離れたときは、その日の属する月まで報酬を支給する。
4 前2項の規定により報酬を支給する場合には、報酬年額を12で除して得た額を基礎として月割によって計算する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年4月5日条例第180号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第252号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月17日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
地区名 | 区域 | 備考 |
蟹田 | 蟹田1区 | 上町 |
蟹田2区 | 上町 | |
蟹田3区 | 中町 | |
蟹田4区 | 中町 | |
蟹田5区 | 下町 | |
蟹田6区 | 下町 | |
蟹田7区 | 桜町 | |
蟹田8区 | ひばり | |
中師1区 中師2区 中師3区 石浜 塩越 外黒山 下小国 中小国 南沢 上小国 山本 大平 |
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平舘 | 磯山 舟岡 今津 野田下 野田上 根岸下 根岸上 平舘 石崎沢 弥蔵釜 元宇田 |
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三厩 | 東町 増川1区 増川2区 増川3区 桃ヶ丘 本町 新町 中浜 算用師 六條間 藤嶋 四枚橋 釜野澤 元宇鉄 上宇鉄 鐇泊 川梨 尻神・鳴神 梹榔 鎧島 龍飛 自衛隊 |
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別表第2(第6条関係)
区分 | 報酬(年額) | |
基本額 | 加算額 | |
蟹田(1区から8区) 中師(1区、2区、3区) 石浜 塩越 外黒山 下小国 中小国 南沢 上小国 山本 大平 | 30世帯以下 32,900円 31世帯~60世帯 37,900円 61世帯~90世帯 42,900円 91世帯以上 47,900円 | 担当区域内の世帯数に応じ1世帯当たり550円を基本額に加算する。 |
磯山 舟岡 今津 野田下 野田上 根岸下 根岸上 平舘 石崎沢 弥蔵釜 元宇田 | ||
東町 増川1区 増川2区 増川3区 桃ヶ丘 本町 新町 中浜 算用師 六條間 藤嶋 四枚橋 釜野澤 元宇鉄 上宇鉄 鐇泊 川梨 尻神・鳴神・梹榔 鎧島 龍飛 自衛隊 |
備考
報酬(年額)を算出する際の世帯数は、毎年1月1日現在の住民基本台帳の世帯数による。