○外ヶ浜町行政連絡員設置条例

平成17年3月28日

条例第8号

(設置)

第1条 町が行う行政事務の運営を円滑にし、地域住民の便宜を図るため、行政連絡員(以下「連絡員」という。)を置く。

(定員等)

第2条 連絡員は、別表第1に定める各地区の区域ごととし、区域から推薦された者を町長が委嘱する。

(任期)

第3条 連絡員は、非常勤とし、その任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 連絡員の欠員により補充された者は、前任者の残任期間とする。

(設置区域)

第4条 連絡員は、次の区域に設置する。

(1) 町の行政区域内 別表第1に掲げる区域

(任務)

第5条 連絡員は、町機関の依頼等による次の事項を処理する。

(1) 担当区域内の行政事務の連絡、調査、報告及び普及宣伝に関する事項

(2) 前号に規定するもののほか、行政事務上特に必要とする事項

(報酬)

第6条 連絡員には、別表第2に定める年報酬を支給する。

2 新たに連絡員となった者又は報酬の額に変更があった場合には、それぞれの日の属する月から報酬を支給する。

3 連絡員が辞職、任期満了、失職等(以下「辞職等」という。)によりその職を離れたときは、その日の属する月まで報酬を支給する。

4 前2項の規定により報酬を支給する場合には、報酬年額を12で除して得た額を基礎として月割によって計算する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町行政連絡員設置条例(昭和49年蟹田町条例第2号)又は行政連絡員設置条例(昭和41年平舘村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月5日条例第180号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第252号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年6月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年3月17日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

地区名

区域

備考

蟹田

蟹田1区

上町

蟹田2区

上町

蟹田3区

中町

蟹田4区

中町

蟹田5区

下町

蟹田6区

下町

蟹田7区

桜町

蟹田8区

ひばり

中師1区

中師2区

中師3区

石浜

塩越

外黒山

下小国

中小国

南沢

上小国

山本

大平

 

平舘

磯山

舟岡

今津

野田下

野田上

根岸下

根岸上

平舘

石崎沢

弥蔵釜

元宇田

 

三厩

東町

増川1区

増川2区

増川3区

桃ヶ丘

本町

新町

中浜

算用師

六條間

藤嶋

四枚橋

釜野澤

元宇鉄

上宇鉄

鐇泊

川梨

尻神・鳴神

梹榔

鎧島

龍飛

自衛隊

 

別表第2(第6条関係)

区分

報酬(年額)

基本額

加算額

蟹田(1区から8区)

中師(1区、2区、3区)

石浜

塩越

外黒山

下小国

中小国

南沢

上小国

山本

大平

30世帯以下 32,900円

31世帯~60世帯 37,900円

61世帯~90世帯 42,900円

91世帯以上 47,900円

担当区域内の世帯数に応じ1世帯当たり550円を基本額に加算する。

磯山

舟岡

今津

野田下

野田上

根岸下

根岸上

平舘

石崎沢

弥蔵釜

元宇田

東町

増川1区

増川2区

増川3区

桃ヶ丘

本町

新町

中浜

算用師

六條間

藤嶋

四枚橋

釜野澤

元宇鉄

上宇鉄

鐇泊

川梨

尻神・鳴神・梹榔

鎧島

龍飛

自衛隊

備考

報酬(年額)を算出する際の世帯数は、毎年1月1日現在の住民基本台帳の世帯数による。

外ヶ浜町行政連絡員設置条例

平成17年3月28日 条例第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 条例第8号
平成17年4月5日 条例第180号
平成18年3月24日 条例第252号
平成18年6月21日 条例第5号
平成23年3月17日 条例第3号