○外ヶ浜町会計管理者の補助組織設置規則

平成17年3月28日

規則第4号

(設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため出納室を設け、次の担当を置く。

(1) 経理担当

(2) 出納担当

(事務分掌)

第2条 前条の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 経理担当

(ア) 庶務に関すること。

(イ) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(ウ) 有価証券(公有財産又は基金に属するもの及び現金に代えて納付される証券並びに歳入歳出外のものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(エ) 決算の調製及び統計に関すること。

(オ) 所得税の源泉徴収に関すること。

(カ) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 出納担当

(ア) 現金(基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(イ) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(ウ) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

(エ) 収支日計表の作成に関すること。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

外ヶ浜町会計管理者の補助組織設置規則

平成17年3月28日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 規則第4号
平成19年3月23日 規則第41号