○外ヶ浜町課設置条例

平成17年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次のとおり本庁及び支所に課又は室を置く。

(1) 本庁

総務課

企画政策課

住民課

福祉課

税務課

建設課

産業観光課

(2) 支所

地域生活課

(事務分掌)

第2条 各課の分掌事務は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月24日条例第251号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第44号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

外ヶ浜町課設置条例

平成17年3月28日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月28日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第251号
平成19年3月23日 条例第44号
平成22年3月12日 条例第6号
平成23年3月17日 条例第2号
平成25年3月18日 条例第10号
平成26年3月17日 条例第16号
平成30年3月16日 条例第10号
令和5年3月10日 条例第6号