○外ヶ浜町褒賞条例取扱要領

平成17年3月28日

訓令第1号

1 褒賞の範囲は、外ヶ浜町褒賞条例(平成17年外ヶ浜町条例第4号)第2条各号のいずれかに該当するものであってその基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、在職年数に6月以上の端数があるときはこれを1年とするものとして1つの基準職で基準年数に達しない場合は、当該公職の基準年数の100分の20の範囲内において当該公職の期間と重複しない他の公職年数を別表により換算し、加算することができる。

(1) 自己の危難を顧みないで人命を救助した者又は火災、風水害その他の天災地変に際し機敏にして臨機応変の措置をなし被害を最少限に止め、又は重要な施設資材の保全に努めた場合等功労の特に優れた者及び犯罪防止、犯人検挙並びにこれらに協力治安維持のため特に功労のあった者

(2) 徳行卓絶なる者を指すもので善行、美徳醇風、美俗の育成に努め衆に優れて模範であること。徳行とは、孝子、順孫、節婦、義僕の類である。

(3) 永年とは、同一業務を30年以上勤続し、その成績が特に優れたものであること。

(4) 町長、副町長、町会議員及び農業委員は20年、公職の委員は16年とし、現職、退職者を含み、年数は、通算する。

(5) 教職員を除き社会教育活動の顕著な者を含む。

(6) 一般の技術水準を相当程度凌駕し、又は福利増進、民生安定に多大の利益をもたらし、しかも実施効果が実際に上がっている場合である。

(7) 民生委員、行政連絡員等各種委員にして16年以上勤続し、又は自治会長16年以上に及ぶ者で、功績が特に優れた者

(8) 衛生思想の普及指導、疾病の予防、治療等及びこれ等施設の建設に貢献した者、学校医、自ら行う助産師、清掃事業の労務者等で保健衛生事務に25年以上従事し、功績の特に優れたもの。主として公衆衛生従事者

(9) 農事農地の改良造成等により増産実績顕著な者、畜産の改良増殖、造林の育苗、水産の増殖、商工業等の産業振興発展に著しい功績をあげた者

(10) 企業の組織化合理化運営指導、輸出の伸長、金融経済の振興発達に著しい功績をあげた者

(11) 道路橋りょう、堤防等公共的施設の修築維持又はこれが建設事務に著しい功績をあげた者

(12) 前3号に掲げるもののほか、商工会、農業協同組合及び漁業協同組合等の各種産業経済団体の役員として20年以上に及ぶ者、又は産業、経済、土木、交通等の振興発展に優れた功績をあげた者

(13) 貯蓄納税について著しくその実をあげた者又は貯蓄組合、納税組合その他の貯蓄、納税を目的とする団体等の役職員として20年以上勤続し、功績著しい者

(14) 消防団長、12年、団員30年以上に及ぶ者又はその成績優秀なる者

(15) 統計調査員として20年以上従事し、その功績著しい者又は統計の発達に功績の特に優れた者

(16) 国及び県の栄典を授与された者で、町の公益又は発展に寄与した者

2 褒賞状の様式並びに記念品、賞金は、その都度決定する。

3 故人に対する褒賞は、行賞前に死亡した場合に行うものであり、生前の行賞漏れ等である。

4 褒賞期日は、国の定めた祝日文化の日に選定とする。

5 推薦の方法は、各組織及び団体の長を原則とするが、団体に属しない者については、現認者及び町民個人でもできるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の蟹田町、平舘村及び三厩村における相当職の在職期間を通算する。

(平成19年3月23日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月20日訓令第4号)

この訓令は、平成20年8月20日から施行する。

(平成25年9月20日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。

別表(第1条関係)

在職年の換算表

区分

基準年数

職歴年数換算率

町長

副町長

議員

農業委員

公職の委員

その他各種委員

公衆衛生従事者等

納税関係功労者

自治会長

産業団体等役員

統計調査員

町長

20年

1.00

0.75

0.75

0.50

0.25

0.25

0.25

0.25

副町長

20年

2.00

1.00

1.00

0.75

0.50

0.50

0.50

0.50

議員

20年

2.00

1.00

1.00

0.75

0.50

0.50

0.50

0.50

農業委員

20年

2.00

1.50

1.50

1.00

0.75

0.75

0.75

0.75

公職の委員

16年

2.00

1.50

1.50

1.25

1.00

1.00

1.00

0.75

その他各種委員

16年

公衆衛生従事者等

25年

納税関係功労者

20年

自治会長

16年

2.00

1.50

1.50

1.25

1.00

1.00

1.00

1.00

産業団体等役員

20年

2.00

1.50

1.50

1.25

1.00

1.00

1.00

1.00

統計調査員

20年

2.00

1.50

1.50

1.25

1.25

1.00

1.00

1.00

外ヶ浜町褒賞条例取扱要領

平成17年3月28日 訓令第1号

(平成25年9月20日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式・表彰
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第1号
平成19年3月23日 訓令第6号
平成20年8月20日 訓令第4号
平成25年9月20日 訓令第16号