○外ヶ浜町褒賞審査会規則
平成17年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町褒賞条例(平成17年外ヶ浜町条例第4号)第7条の規定に基づき、外ヶ浜町褒賞審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、町内に在住する学識経験者のうちから町長が委嘱した委員7人をもって組織する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じ委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解職)
第4条 町長は、委員が辞職を申し出たとき、又は委員として適正を欠くと認めるときは、当該委員を解職することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって選出する。
第6条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ成立しない。ただし、同一事件について再度招集し、なお定数に充たないときは、この限りでない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数であるときは、議長の決するところとなる。
(報告)
第8条 会長は、審査会において議決した事項について報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。