○外ヶ浜町褒賞審査会規則

平成17年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町褒賞条例(平成17年外ヶ浜町条例第4号)第7条の規定に基づき、外ヶ浜町褒賞審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、町内に在住する学識経験者のうちから町長が委嘱した委員7人をもって組織する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じ委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解職)

第4条 町長は、委員が辞職を申し出たとき、又は委員として適正を欠くと認めるときは、当該委員を解職することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって選出する。

第6条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ成立しない。ただし、同一事件について再度招集し、なお定数に充たないときは、この限りでない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数であるときは、議長の決するところとなる。

(報告)

第8条 会長は、審査会において議決した事項について報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

外ヶ浜町褒賞審査会規則

平成17年3月28日 規則第1号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 公告式・表彰
沿革情報
平成17年3月28日 規則第1号