○外ヶ浜町褒賞条例

平成17年3月28日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、外ヶ浜町の政治、経済、産業、文化その他各般にわたって功労のあった者又は広く町民の儀表と認められる行為のあった者を褒賞することを目的とする。

(褒賞の範囲)

第2条 褒賞は、個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する者に対して町長が行う。

(1) 自己の危難を顧みず人命を救助した者又は火災、風水害その他の災害に際して著しく尽力し、若しくは治安の維持に功績顕著なる者

(2) 徳行が特に優れ、他の模範とするに足る者

(3) 永年にわたって業務に精励し、勤労尊重の気風を培い、他の模範である者

(4) 永年にわたって地方自治の振興発展に貢献し、その功績が特に優れた者

(5) 教育、学術、体育等文化の発展に寄与し、その功績が特に優れた者

(6) 発明、発見、考案、改良等についてその功績が特に優れた者

(7) 社会福祉、民生の安定に寄与し、又は公務を助ける等その功績が特に優れた者

(8) 保健衛生の向上に寄与し、その功績が特に優れた者

(9) 産業、経済、土木、交通等の振興、発達に貢献し、その功績が特に優れた者

(10) 貯蓄、納税、消防及び統計について著しく貢献し、又は優れた成績をあげた者

(11) 前各号のほか、功績顕著で特に褒賞することが適当と認められる者

(褒賞の方法)

第3条 褒賞は、褒賞状及び金品を授与して行う。

(故人に対する褒賞)

第4条 故人に対する褒賞は、その遺族に授与して行う。

(褒賞の期日)

第5条 褒賞は、毎年11月3日に行う。ただし、その他の日に褒賞することが適当と認められるときは、その都度行うことができる。

(推薦の方法)

第6条 各団体の長は、個人又は団体が第2条各号のいずれかに該当し、褒賞することが適当と認められるときは、町長に推薦することができる。ただし、団体に関係しないものについては、個人が推薦することができる。

2 前項の推薦は、毎年8月31日までに行わなければならない。ただし、状況によりその都度推薦することができる。

3 推薦は、次に掲げる事項について書類を調製提出するものとする。

(1) 褒賞推薦書(様式第1号)

(2) 事績調書(様式第2号)

(3) 身上調書(様式第3号)

(4) 履歴書

(審査会)

第7条 町長は、町民の褒賞に関する事項について審査させるため外ヶ浜町褒賞審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会に関し必要な規定は、町長が定める。

(告示)

第8条 褒賞されたものの氏名は、告示する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(令和4年3月11日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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外ヶ浜町褒賞条例

平成17年3月28日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)