| 母子保健 |
妊娠がわかったら
○母子健康手帳の交付…妊娠、出産育児に関する健康状態、および予防接種の状況など、母と子の健康状態、健診結果を記録する手帳です。本庁福祉課保健班または各支所生活課保健班で交付 を受けてください。
○赤ちゃんすくすくクッキング…健康的な妊婦食について学ぶ教室です。蟹田・三厩2会場でそれぞれ年2回開催します。
赤ちゃんが生まれたら
○新生児、乳児訪問指導…母と子の健康、発育の状態をみるため、生後4週間までの新生児の家庭および乳児の家庭を保健師が訪問します。
○健康診査…乳児(3〜12ヵ月)、1歳6ヵ月、2歳、3歳の子どもさんを対象に健康診査を行います。
○赤ちゃんすくすくクッキング…妊婦、離乳食、幼児のおやつづくりを蟹田・三厩2会場でそれぞれ年2回開催します。
※日程や場所については広報紙でお知らせします。 |
| 各種健診 |
予防接種
○乳幼児…BCG、ポリオ、三種混合、麻しん、風しんなどの予防接種を行います。
○小学生…二種混合の予防接種を行います。
○65歳以上の方…インフルエンザの予防接種を行います。
健康診査
○基本健康診査…40歳以上を対象に行います。
○各種がん検診…胃、大腸、肺、前立腺、子宮、乳がんの検診を行います。
○結核検診…集団健診と合わせて行います。
※日程や場所などは広報紙でお知らせします。 |
| 福祉 |
| 母子・児童福祉 |
●乳幼児医療給付事業
乳幼児が「元気」で「はつらつ」と育つことを願い、病院などで診療を受けたときには加入している健康保険にかかわらず、自己負担分の一部を助成します。
<給付の対象>
○0歳〜4歳の誕生月まで…入院、外来医療費、調剤薬剤費
○4歳〜小学校入学前まで…入院医療費
<給付の内容>
助成を受ける場合は、次のような方法があります。
○受給資格証、健康保険証を医療機関(町と協定を結んでいる医療機関)に提示すると一部負担金を支払わなくてもよい方法(事前に「委任および同意書」の提出が必要です。)
○医療機関に一部負担金を支払った後に町へ申請し、給付を受ける方法
※毎年更新手続き(誕生日かその翌日)が必要です。
※所得制限があります。
●ひとり親家庭等医療費助成制度
母子・父子家庭等に対し、医療費の助成を行う制度です。
<助成対象>
○母子・父子家庭の児童及び父母のない児童(18歳に達した年度末まで)
○母子・父子家庭の父または母(自己負担有り:一医療機関ごと月1,000円)
※健康保険適用分が対象となるため、保険適用外医療費については助成対象になりません。
※所得制限があります。
※毎年度7月に更新手続きが必要です。
●児童手当
次の要件を満たす方からの申請により支給します。
○小学校第6学年修了前の児童を養育している方
※所得制限があります。
<支給額>
第1子・第2子は月額5,000円、第3子以降の児童は月額10,000円(6・10・2月の3回に分けて支給)
<申請>
本庁福祉課福祉班または各支所生活課福祉班へ。ただし、公務員の方は勤務先への請求となります。
●保育所(園)
保護者等が仕事や病気、出産、介護などで、家庭での保育ができないときには、お子さんを保育所(園)へ預けることができます。対象は就学前までの児童です。
<特別保育事業>
保育所(園)では、特別保育を実施しています。保育所(園)により実施内容が異なります。
<保育料>
保育料は、平成17年4月1日から次のとおり変わります。
○保育料徴収の限度額が、47,000円になります。
○保育料徴収の所得階層区分が、9段階から11段階に変わります。
※保育料の詳細については、広報紙等でお知らせします。
●児童扶養手当
何らかの事情により父と生計を同じくしていない児童を養育している場合、または父が心身に障害のある場合に、その児童を養育している母(又は養育者)に対して手当が支給される制度です。
<支給手当額(平成16年4月現在)>
・全部支給 月額 41,880円
・一部支給 所得額に応じ 月額 41,870円〜9,880円(10円きざみ)
・第2子加算 月額 5,000円(全部・一部支給共通)
・第3子以降加算 1人につき 月額 3,000円(全部・一部支給共通)
※所得制限があります。
※毎年度8月に、現況届(更新手続)が必要となります。 |
| 障害者福祉 |
障害者手帳の対象者
○身体障害者手帳…身体に障害があり、県知事指定医師の診断書を添えて町に申請し、県の判定で認められた方
○療育手帳…児童相談所等で知的障害があると判定された方
○精神障害者保健福祉手帳…精神に障害があり、県知事指定医師の診断書を添えて町に申請し、県の判定で認められた方
主な日常生活の支援
○居宅生活支援…身体・知的障害者(児)・精神障害者ホームヘルプ、ショートスティなど
○施設訓練等支援…身体・知的障害者(児)の更正援護施設への入所および通所支援
○日常生活用具の給付、補装具交付、町税の減免、各種料金の割引など
手当の支給
○特別障害者手当…日常生活において常に特別の介護を要する20歳以上の方に支給します。
○障害児福祉手当…日常において常に介護を要する20歳歳未満の方に支給します。
※それぞれ所得制限があります。
特別児童扶養手当
心身に障害ある20歳未満の児童を監護する父または母もしくはその養育者に手当を支給する制度です。
<手当額(平成16年4月現在)>
・1級 月額 50,900円(障害程度:身体障害者1級・2級、愛護手帳A程度)
・2級 月額 33,900円(障害程度:身体障害者手帳3級程度)
※所得制限があります。
※毎年度8月に所得状況届(更新手続)が必要です。
医療費
○更正医療…18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が、障害を軽くしたり、機能を回復するために必要とする特定医療を受けるとき、医療費を助成します。
重度心身障害者医療費助成
○対象者…身体障害者手帳1・2級、内部障害3級、愛護(療育)手帳A、精神障害者福祉手帳1級
○助成額…健康保険の適用される医療費
※所得制限があります。 |
| 生活保護 |
| 生活の困窮の程度に応じて保護を行い最低限の生活を保障し、自立を助長することを目的とします。必要に応じ生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、失業扶助、葬祭扶助などの保護を行います。 |
| 介護保険 |
介護保険は40歳以上の皆さんが保険料を負担し、介護を必要とされる方やその家族が抱えている介護の不安や負担を社会全体で支えるための制度です。
被保険者
○第1号被保険者…町内に住んでいる65歳以上の方
○第2号被保険者…町内に住んでいる40歳以上65歳未満の医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)に加入している方
介護保険被保険者証
○65歳以上の方に交付します。40歳以上65歳未満の方については、要介護認定を受けた方に交付します。
保険料
○第1号被保険者…所得等によって6段階の保険料に分かれます。
○第2号被保険者…加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険など)の算定方式に基づいて決まります。
保険料の納め方
○第1号被保険者…老齢(退職)年金が年額18万円以上の方はその年金から差し引かれます。それ以外の方は納付書で納めます。(65歳になった年度は、年金から差し引かず納付書に納めます。)
○第2号被保険者…医療保険分と介護保険分を合わせて納めます。国民健康保険の方は世帯主が納めます。職場の健康保険の方は給与から差し引かれます。
サービスを利用するには
○町に申請し、要介護認定を受けることが必要です。65歳以上で日常生活において介護が必要な方、40歳以上65歳未満で老化等に伴う特定の病気で介護や支援の必要な方が対象です。
○要支援1,2と認定された方は、通所介護(デイサービス)や訪問介護(ホームヘルプ)などの在宅サービスが利用できます。
○要介護1〜5と認定された方は、通所介護(デイサービス)や訪問介護(ホームヘルプ)などの在宅サービスと特別養護老人ホームや老人保健施設などの施設サービスが利用できます。
○非該当と判定された方は、介護保険によるサービスは受けられませんが、町が実施する高齢者の生活機能の低下を防ぐための事業などのサービスを利用できる場合があります。 |
| 地域包括支援センター |
地域包括支援センターは、高齢者のみなさんがいつまでも住みなれた地域で暮らせるよう。「介護」「福祉」「健康」「医療」などの様々な面から総合的に支援する機関です。
1.総合相談支援
介護だけでなく、様々な制度や民間サービス、地域の事業などを利用した総合的な支援を行います。
2.権利擁護
高齢者の」人権や財産を守るために適切な期間につなげたり、消費者被害や虐待防止のための支援を行います。
3.包括的・継続的ケアマネジメント
医療機関、ボランティア団体などの連携強化や地域の介護支援専門員の支援を行います。
4.介護予防ケアマネジメント
要介護1・2の人や、介護が必要な状態におちいるおそれのある高齢者の介護予防ケアプランを作成します。
○ここがかわります!
要支援1、要支援2と認定された人は、ケアプランを作成するために地域包括支援センターと契約しなければなりません。
従来は、利用者と居宅介護支援事務所との契約に基づき、ケアマネージャーがケアプランを作成していました。平成18年4月からは、利用者と地域包括センターが契約し、地域包括センターがケアプランを作成します。
また、地域包括センターが委託した居宅介護支援事務所のケアマネージャーもケアプランを作成することが出来ます。 |