ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:
ホーム > くらし・手続き > 税金 > 個人住民税の特別徴収

個人住民税の特別徴収

個人住民税の特別徴収とは?

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、納入していただく制度です。

事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、すべての従業員(短期雇用者・アルバイト・パート・役員等すべて)について個人住民税を特別徴収していただく事が義務づけられています。(地方税法第321条の4)

特別徴収制度のしくみ

特徴流れ図

(1)事業主が市区町村へ給与支払報告書を提出します。

 ※総括表にて特別徴収を選択してください。

 ※従業員の1月1日時点の住所地へ提出する必要があります。

(2)市区町村から事業所へ特別徴収税額の通知をします。(事業主用と従業員用が通知されます。)

(3)事業主が従業員へ特別徴収税額を通知します。((2)の通知を従業員へ通知します。)

(4)事業主は(2)の通知に基づき、従業員の給与から個人住民税を天引きします。

(5)事業主は(4)で天引きした個人住民税の合計額を市区町村へ納入します。

特別徴収のメリット

事業主は、個人住民税の税額計算を市区町村が行いますので、所得税のような計算は必要ありません。また、従業員は年4回(普通徴収)の納付から、12回の納付となり1回あたりの納付額が少なくなります。

その他の手続き

1.従業員が異動した場合(退職・転勤・休職など)

給与所得者異動届出書を提出してください。

2.新規に特別徴収をする場合(従業員の追加等)

特別徴収切替申請書を提出してください。

3.事業主(特別徴収義務者)の住所・名称が変わった場合

特別徴収義務者の住所・名称変更届出書を提出してください。

手続きは電子申告・電子申請・電子納税で!!

特別徴収に係る手続きはすべてeLTAX(エルタックス)で電子的に行えます。

くわしくは電子申告・電子申請・電子納税のページをご覧ください。

この記事への
お問い合わせ
外ヶ浜町役場 税務課
電話番号 0174-31-1224

外ヶ浜町役場 本庁

電話:0174-31-1111(代表)
〒030-1393
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所

電話:0174-25-2111
〒030-1492
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢150番地

外ヶ浜町役場 三厩支所

電話:0174-37-2001
〒030-1798
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
開庁時間: 8時15分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)
上部へ トップへ