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戸籍の届出

令和6年3月1日より、戸籍謄本等の添付が原則不要となります。

詳細は法務省のホームページをご覧ください。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(外部サイトへリンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

出生届

届出の期間 生まれた日から14日以内
届出する人

父または母

※上記以外の方が届出をする場合は、本庁住民課または各支所地域生活課へ

お問い合せください。

届出の場所
  • 本籍地
  • 住所地
  • 出生地
  • 居所のいずれかの市町村役場

※外ヶ浜町へ届出の場合、土・日・祝日は本庁

届出に必要なもの
  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

死亡届

届出の期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出する人
  • 同居の親族
  • その他の親族

※上記以外の方が届出をする場合は、本庁住民課または各支所地域生活課へ

お問い合せください。

届出の場所
  • 本籍地
  • 住所地
  • 死亡地
  • 居所のいずれかの市町村役場

※外ヶ浜町へ届出の場合、土・日・祝日は本庁

届出に必要なもの
  • 死亡診断書

婚姻届

届出の期間 届出の日から効力があります
届出する人 夫または妻
届出の場所
  • 夫又は妻の本籍地
  • 住所地
  • 居所のいずれかの市町村役場

※外ヶ浜町へ届出の場合、土・日・祝日は本庁

届出に関する注意
  • 届出には、18歳以上の証人2名の署名が必要です

転籍届

届出の期間 届出の日から効力があります
届出する人 戸籍の筆頭者および配偶者
届出の場所
  • 現本籍地
  • 新本籍地
  • 住所地のいずれかの市町村役場

※外ヶ浜町へ届出の場合、土・日・祝日は本庁

 

このほか、入籍届、離婚届、養子縁組届、認知届、失踪届、氏・名の変更届などがあります。

 

なお、婚姻、出生、死亡、離婚など戸籍に関する届出書については、土曜、日曜、祝日でも受付していますが、事前に連絡するか、休日の届出は本庁へ電話で連絡の上おいでください。

認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の戸籍届出書を持参した方の「本人確認」を行っています。なお、本人確認ができなかった届出人に対し届出があったことを郵送でお知らせいたします。

 

全国的に本人の知らない間に偽造の婚姻届等が提出され戸籍に不実の記載がされるという事件が発生しています。

当町においてもこれらの事件を防止し、戸籍の信頼を確保するため、戸籍届出書を持参した方にご本人の確認ができる証明書を提示していただくことにしています。

この記事への
お問い合わせ
外ヶ浜町役場 住民課
電話番号 0174-31-1222

外ヶ浜町役場 本庁

電話:0174-31-1111(代表)
〒030-1393
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所

電話:0174-25-2111
〒030-1492
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢150番地

外ヶ浜町役場 三厩支所

電話:0174-37-2001
〒030-1798
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
開庁時間: 8時15分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)
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