選挙権は、日本国民で満18歳以上の方にありますが、引き続き3ヶ月以上町内に住んでいないと、外ヶ浜町の町議会議員及び町長の選挙権はありません。
また、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のときに投票できません。
被選挙権は、日本国民であり、次の要件を満たしていることが必要です。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に定期的に行われ(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまったときは、その人は名簿から抹消されます。
遠隔地の大学生などが住民登録をそのまま外ヶ浜町に残しておくと、外ヶ浜町の選挙人名簿にはそのまま登録されます。しかし、大学の所在地で寮や下宿にあって就学する学生については、そこでの学生生活がその人の最も通常な状態であることから、その住所は、就学のための居宅が存在する市町村にあるとされ、たとえ名簿に登録はされていても外ヶ浜町の選挙人名簿に登録されるべきでなかった者として取り扱われ、選挙の際に投票できませんのでご注意ください。
遠隔地の大学などで就学されている学生の方は、就学地で選挙ができるよう住所移転の手続きをおとりください。
選挙のつど、投票資格のある方には投票所入場券を発送します。投票所は入場券に記載してありますので、確認の上投票してください。
投票日に仕事や旅行その他の用事がある方は、公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで、期日前投票をすることができます。
仕事などで他市町村に滞在している方は、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。外ヶ浜町選挙管理委員会に対し本人または使者による「不在者投票宣誓書兼請求書」の請求をしてください。
病院・老人ホーム等のうち指定された施設に入っている方は、その施設で不在者投票ができます。施設の不在者投票管理者に申し出てください。
重度の障害などのために投票所に行けない方は、申請により自宅等で不在者投票ができます。
郵便等投票ができるのは、身体障害者手帳や戦傷病者手帳を交付されている人のうち「一定の障害がある人」と、介護保険上の要介護者で介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」である人に限ります。
ただし、あらかじめ郵便等投票証明書の交付申請手続きが必要ですので早めにご相談ください。
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。広い意味では選挙活動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では理論的に明確に次のように区別しています。
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることまたは当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
A.選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、例えば、立候補届出前にする選挙運動は事前行為として禁止されています。
A.公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
A.次のような選挙運動は禁止されています。
A.政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)は、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀や、葬式や通夜における香典(花輪、供花等はできません。)で、通常一般の社交の程度を超えないものであれば出すことができます。また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。
もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄附を求めることはできません。
【禁止される政治家の寄附の例】